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離婚、財産分与、慰謝料請求、男女問題解決サポートのご案内

離婚、財産分与、慰謝料請求、男女問題解決サポートのご案内

鹿児島シティ法律事務所

鹿児島シティ法律事務所では、離婚、離婚時の財産分与、配偶者による不貞行為(浮気)、暴言暴力(DV)を根拠とする慰謝料請求を考えていたり、離婚協議において高額な慰謝料・財産分与請求を配偶者から受けたりしている方のために、離婚問題や男女問題を解決する総合的なお手伝いを差し上げております。

1. 初回相談(60分まで)無料です:離婚、財産分与、不貞行為等による慰謝料請求を考えている皆様へ

鹿児島シティ法律事務所では、離婚、離婚時の財産分与、配偶者による不貞行為(浮気)、暴言暴力(DV)を根拠とする慰謝料請求を考えていたり、離婚協議において高額な慰謝料・財産分与請求を配偶者から受けたりしている方のために、離婚問題や男女問題を解決する総合的なお手伝いを差し上げております。
離婚、さらに離婚に伴う親権の確保、財産分与、慰謝料請求、さらに婚姻費用や養育費の確保は、大切な問題であるだけに、お一人で解決することは負担が大きく、子育て、お仕事、企業経営等に影響を与えかねません。

離婚して安心した生活に早く戻りたい。
離婚した後も子どもに健やかに育ってほしい。
離婚についての話し合いを弁護士にお願いして、子育てや仕事に専念したい。
離婚に至るまでの事実をできるだけ知られないで、離婚を成立させたい。
浮気をした夫の相手に損害賠償請求をしたい。
男女問題を解決して、夫婦関係を回復したい。

このような思いを持っておられるクライアントの皆様のために、地元鹿児島に密着した当事務所の経験豊富な弁護士が、皆様の新しい出発のお手伝いを差し上げます。お気軽にご相談ください。

2. 配偶者から婚姻費用の請求を受けている皆様へ

Ⅰ.婚姻費用とは

民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担すると定めています。ここから、夫婦は、婚姻中に生じる日常生活費や医療費、子どもの養育費・教育費、保険料など(これらをまとめて、「婚姻費用」といいます。)を分担しなければならないとされています。

Ⅱ.婚姻費用分担義務と婚姻費用請求権について

それは、その夫婦仲が悪くなり別居を開始した場合でも同じで、お互いの婚姻費用を分担しなければなりません。したがって、収入の多い一方配偶者(A)は、収入の少ない他方配偶者(B)に対して婚姻費用を負担する必要があります。法律上、AはBに対して、婚姻費用分担義務を負う、BはAに対して、婚姻費用分担請求権があるということです。

もっとも、Bに、別居ないし破綻の原因がある場合や、別居が長期に及んでいる場合等、そもそも、Aに婚姻費用の分担義務が生じるのかという問題もあります。例えば、別居に至った原因がもっぱら又は主にBにある場合は、Aの婚姻費用の分担義務は減免されるという考え方もあります。

Ⅲ.婚姻費用の算定について

婚姻費用の算定は、裁判所が公表している改定標準算定方式・算定表で行いますが、その基本的な考え方は、A、B双方の実際の収入金額を基礎とするというものです。もっとも、家族の生活スタイルは様々で、Bが実家にいる場合にもAは婚姻費用を負担しなければならないのか、すでにAがBに対してBの生活費の一部を負担している場合や、どちらかが夫婦のための借金を負担している場合はどのように考えるのかといった、個々の具体的事実関係に応じて金額は決まらなければなりません。

Ⅳ. 婚姻費用の始期及び終期について

また、婚姻費用の支払いの始期も問題になります。なかには、別居が始まってから何年も経ってから過去の婚姻費用をまとめて請求される、という例もあるようです。しかし、Aは、婚姻費用の請求を受けることで初めて、他方(B)が扶養を要する状態になっていることを知るということも少なくありません。また、何年も経ってから、婚姻費用を請求され、Aがその全部を一度に支払わなければならないとすると、多額の支払いをしなければならないことになるので、無理を強いることとなり、いささか酷であるともいえます。したがって、実務では、Aの支払義務は、Bが請求をした時に生じると考えることが多いです。婚姻費用の支払の終期については、婚姻費用は、婚姻生活を営むために必要な費用ですから、離婚により婚姻が解消すれば、支払う必要はありません。

Ⅴ. 婚姻費用問題の解決手続について

婚姻費用の分担を具体的にどうするかということは、本来、夫婦間のことですから、夫婦が話し合って決めることが原則です。しかし、話し合いができなかったり、話し合いがまとまらなかったりする場合があります。このようなときは、家庭裁判所の調停や審判といった手続が使われます。

Ⅵ.婚姻費用は弁護士にご相談ください

そもそも婚姻費用分担義務を負うのか、具体的な金額はいくらなのか、というのは機械的に決められるものではなく、個々具体的な事実関係により異なります。したがって、他方配偶者から婚姻費用の請求を受けている、あるいは、裁判所から婚姻費用分担調停に関する書面が届いたという場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

3. 養育費・財産分与

Ⅰ.養育費とは

養育費とは、こどもが社会的に自立するまでに必要とされる費用のことをいいます。衣食住のための費用、教育費、医療費などがこれにあたります。
養育費は、父母が離婚した場合には、通常、子を監護する親が、監護をしない親に対して請求します。
養育費は、原則として相手方に請求した時点か、調停の申立て時から請求でき、支払い期間は、こどもが成人(18歳)に達するときまでとされることが多いとされます。ただし、夫婦の合意があれば、例えば子が大学を卒業するまでの養育費を請求することもでき、これまでの実務上認められることも多いと考えられます。

Ⅱ.養育費の算出方法

養育費の金額は、夫婦間の合意によって定めることができます。話し合いがまとまらず、調停や審判といった裁判所における手続を利用した場合には、実務上、「東京・大阪養育費等研究会」が公表した算定表を基準に養育費を定めます。この算定表は、父母の収入を基礎に養育費を定めるため、請求を受ける監護親の収入が低ければ、請求できる養育費も低くなることや、例えば私立学校に通うための費用が必要で養育費の増額が必要である場合には自ら調停、審判の手続において主張しなければならないことなどに注意が必要です。

Ⅲ.養育費請求の手続

養育費は、夫婦・父母間の合意によって定めることができ、その合意に基づいて請求できます。養育費の合意を確実にするために合意書を作成するとよいでしょう。また、養育費の合意に強制力を持たせて履行を確保することを目的として、公正証書を作成することも考えられます。
養育費の金額等で折り合いがつかずに交渉が難航した場合には、調停や審判といった裁判所における手続において解決することも考えられます。
調停とは、家庭裁判所において、当事者の言い分を調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が聴きながら当事者間で合意ができるか話し合いを行い、紛争の解決を目指す手続をいいます。

養育費請求のための審判とは、裁判所において、裁判官が当事者の言い分を聴く手続を経たうえで、調停に代わって一定の結論を出す手続をいいます。
養育費を請求する調停又は審判手続は、申立てを裁判所が受理した日から調停が成立し、又は審判により解決されるまで平均して約5月間強の審理期間を要するとされています。調停・審判前の話し合いの期間や個別の事情により、養育費の調停や審判が成立するまでの期間は、前後することが考えられます。

また、離婚を請求する離婚請求訴訟(人事訴訟)において、附帯する申立として子を監護する親となる方が養育費を請求し、家庭裁判所に認容してもらう場合もあります。

Ⅳ.財産分与とは

財産分与とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求めることをいいます。
財産分与には、次の3つの意味があるとされます。
①夫婦が婚姻中に協力して得た財産の清算(清算的財産分与)
②離婚後、経済的に弱い立場の置かれる配偶者への扶養料(扶養的財産分与)
③離婚により精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料(慰謝料的財産分与)

Ⅴ.財産分与の対象財産

(1)財産分与の対象になる財産(共有財産)
夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、財産分与の対象になります。夫婦が婚姻中に協力して得た財産を共有財産といいます。名義が夫婦の一方になっていたとしても、実質的に夫婦が協力して得た財産であれば、共有財産にあたります。
(2)財産分与の対象にならない財産(特有財産)
名実ともに夫婦の一方が所有する財産は、財産分与の対象になりません。これを特有財産といいます。例えば、相続で取得した遺産や、婚姻する前から所有していた財産などです。これらの財産は夫婦が協力して得た財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。

Ⅵ.財産分与の清算割合

財産分与の割合については、夫婦それぞれ2分の1とするのが原則とされます。ただし、夫婦の共有財産形成の貢献度によっては、2分の1と異なる割合で定めることもできます。
不動産を分与する場合には、夫婦の一方が不動産を取得してその代わりに代償金を払う方法や、不動産を夫婦の共有名義にする方法、不動産を売却して売却代金を分ける方法などがあります。ただし、不動産に住宅ローンが設定されていて、住宅ローンの残高が不動産の価格を上回る場合などは異なる方法で不動産の財産分与を行うことが考えられます。

Ⅶ.財産分与の手続

財産分与は、当事者の合意によって行うことができます。合意が成立した場合は、合意書や公正証書を作成するのが望ましいといえるでしょう。
当事者間の話し合いでまとまらない場合には、申立てを行うことにより、家庭裁判所における調停や審判手続に移行することとなります。
また、離婚を請求する離婚請求訴訟(人事訴訟)において、附帯する申立てとして離婚する一方の当事者が他方の当事者に財産分与を請求し、家庭裁判所に認容してもらう場合もあります。
そして、裁判所の手続により離婚後の財産分与を請求する場合、調停及び審判の期日が行われる回数としては、6回から10回が最も多いとされます。調停により財産分与が成立する場合として、調停期日が1回から5回で成立する場合も多いとされます。したがって、財産分与を請求する調停又は審判手続は、申立てを裁判所が受理した日から調停が成立し、又は審判により解決されるまで約半年から約1年は必要と考えておくとよいでしょう。もちろん、調停・審判前の話し合いの期間や個別の事情により、財産分与の調停や審判が成立するまでの期間は、前後することが考えられます。
なお、財産分与を求める権利は、離婚の時から2年で消滅するため注意が必要です。

Ⅷ.まとめ

養育費も財産分与も当事者の合意で決めることができる問題ではあります。しかし、離婚に伴って発生する問題であり、検討、協議を必要とする事実や資料がかかわることが多いことから、弁護士の助言を受けることにより、相手方との交渉をスムーズに進めることができます。
また、合意書を作成する場合、例えば合意する養育費や金銭の履行を内容とする財産分与の合意に基づき、相手方に合意する事項を履行させ、しっかりと金銭を支払ってもらえる契約条項を定めて作成する必要があります。
交渉で話し合いを行う場合も、家庭裁判所における調停や審判により解決する場合も、合意や調停、審判が成立するまでに長期間を要することがあり、その場合当事者は準備に多大な時間と労力をかけて協議や手続に臨むことになります。
弁護士であれば、養育費や財産分与のための書面の作成、相手方との交渉、そして調停、審判、人事訴訟といった裁判所における手続を依頼者の代理人として行うことができます。養育費、財産分与にお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

4. モラハラで悩んでいる皆様へ

モラハラにお悩みの方は、下記リンク先の「モラハラによる別居、離婚の法律相談のご案内」をお読みください。

モラハラにお悩みの方

5.不貞行為と離婚

Ⅰ.不倫、不貞行為とは

配偶者が第三者と不倫していることが分かったとき、配偶者との離婚を検討されると思います。このとき、法的にどのような対応が考えられるでしょうか。
前提として、日常用語で、配偶者のある者が、配偶者以外の者と親密な関係をもつという行為である「不倫」は、法律上、「不貞行為」といいます(民法770条1項1号)。不貞行為と不倫は、常にイコールとは言えませんが、ここではイコールと考えて差し支えありません。

Ⅱ.不貞行為が行われた場合の慰謝料請求と離婚請求

まず、婚姻制度を採用している我が国において、不貞行為は違法行為であり、不貞行為をした人は、民法709条に基づき、損害賠償、具体的には、慰謝料の支払義務を負います。
不貞行為をした配偶者が他方配偶者に損害賠償支払義務(義務A)を負うのはもちろん、現在の最高裁判所の考え方では、不貞行為をした人は、不貞行為の相手方の配偶者に、損害賠償支払義務を負うこととなっています。例えば、夫婦がいて、夫と不貞行為をした女性は、その妻に対して、原則として、損害賠償支払義務(義務B)を負うことになります。
義務Aと義務Bは、連帯債務の関係にあり、不貞行為の相手方(「不貞相手」)と配偶者による不貞行為によって精神的苦痛を受けた人は、配偶者にも「不貞相手」にも、その両方に損害賠償請求することはできます。ただし、両方に請求できるからといって、倍の慰謝料を法的にとれる、という意味ではありません。
また、不貞行為は、配偶者との関係において、裁判上の離婚原因、すなわち、不貞行為が証拠上認められれば、不貞行為をした配偶者の意思にかかわらず、離婚が認められます(民法770条1項1号)。さきほどの例では、夫婦がいて、第三者(不貞相手)と不倫した夫は、妻から離婚請求を受ければ、夫の意思にかかわらず、要は離婚を拒否しても、離婚が裁判上認められることになります。

Ⅲ.不貞慰謝料示談における事実確認と離婚等請求への原則的手順

以上が法的な結論ですが、具体的にどのような順番で進めるかは、別の問題です。
論理的には、いくつか順番がありますが、原則的には、不貞行為をされた人は、まずは、配偶者の不貞相手に対して、損害賠償請求をして、決着させて、その後に、配偶者に対して、離婚請求や慰謝料請求をする、ということが適切だと考えられます。
理由としては、不貞相手(配偶者の不貞相手)に先に請求した場合、示談による解決になることが多く、そこで、「不貞行為の有無」の事実について、決着することが多いからです。仮に配偶者が不貞行為の事実を否定している場合、不貞相手が不貞行為の事実関係を認めていれば、その後の配偶者に対する離婚請求や損害賠償(慰謝料)請求において、優位にたつことができます。
また現実的な問題として、不貞相手に対する損害賠償請求で、一定の慰謝料や解決金の支払いを受けることができれば、その後の配偶者に対する離婚請求等に必要となる費用や、当面の生活費に充てることも可能になります。
特に、配偶者と不貞相手の関係が、すでに終了している場合や、請求によって終了する場合、請求を受けた側は、早期に解決することを考えることが多く、不貞行為を認めたことを前提とする示談になりやすいからです。
仮に示談における慰謝料金額が低額であっても、示談書の中で、不貞行為の事実を認める内容となれば、その後の配偶者に対する離婚請求等における、重要な証拠になります。ただし、あまりにも低額すぎると、「不貞行為の事実を認めた趣旨の示談とはいえないのではないか」と思われる危険があるので、「○○は××に対して、××の配偶者である△△との不貞行為を認め、謝罪する」などと記載するのがよいでしょう。「不貞行為」について、時期や期間まで特定できればなおよいです。

Ⅳ.離婚等請求の後に不貞慰謝料請求する例外的手順

ただし、以上は原則論であり、これが唯一の答えではありません。事案によっては、先に配偶者に対して、離婚請求や慰謝料請求をした上で、その後に、不貞の相手方に対して、慰謝料請求した方が適切な事案もないわけではありません。先ほどの例とは逆に、配偶者が不貞行為を認め、不貞相手が不貞行為を否定するような場合がありえます。
ただし、不貞相手への損害賠償請求権は、不貞行為の事実及び不貞相手が誰であるかを知ってから3年で時効消滅する(民法724条1号。最高裁判所平成6年1月20日判決)ので、配偶者との離婚が長期間もめている間に、不貞相手への損害賠償請求権が時効で消えてしまうことがないように、注意する必要があります。
また不貞相手に、どうも慰謝料を支払うような資力がないような場合、どうするかという問題があります。ただし、その場合でも、前述のように、慰謝料額が低額でも、不貞の事実を認めさせる示談には、一定の意味があります。

Ⅴ.不貞慰謝料請求を配偶者と不貞相手同時に請求する場合

別の方法としては、不倫した配偶者と、その相手方に、同時に損害賠償請求するという方法もあります。しかし、特に不倫関係が継続している場合は、両者の一体感を強める結果になることもあり、慎重に検討すべきものと思われます。

Ⅵ.不貞慰謝料請求と離婚請求は弁護士にご相談を

このように、不倫と離婚は、当事者が1人増えることから、その進め方については、一定の「戦略」が必要であり、その意味でも、法律専門家である弁護士に相談する意味があるといえます。

6. 離婚したい、男女問題を解決したい皆様のために当法律事務所ができること

(1)話合いによる離婚(協議離婚)の成立や男女問題の解決のために注力し、離婚したいクライアントの皆様のプライバシーを守りながら、迅速な離婚成立、男女問題解決のために代理人として活動し、アドバイスします。

(2)協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所における話合いによる離婚(調停離婚)に速やかに移行し、又は離婚調停の申立を行います。
クライアントの皆様への調停期日への同行、円満な離婚成立に向けた主張、調査活動を行い、納得して離婚できるためのアドバイスを提供します。

(3)不貞行為(浮気)や暴言暴力などを理由とする慰謝料請求においては、裁判例や近時の慰謝料金額の傾向を踏まえて、適切な金額の慰謝料が支払われるよう、お手伝いをします。

(4)婚姻期間中に築かれた夫婦の共有財産、すなわち財産分与として分けられる財産を正確に把握、確保するアドバイスを提供し、離婚後の生活、子育て、お仕事を見据えた、適正な財産分与がなされるお手伝いをします。

(5)企業に対する助言実績が豊富な弁護士が対応するので、夫又は妻が会社役員である場合に、会社株式の財産分与などについて、適切なアドバイスを提供します。

(6)別居期間中に受け取るべき生活費(婚姻費用)、支払うべき生活費の金額をアドバイスします。

(7)未成年のお子様がいらっしゃる場合には、離婚後に受け取るべき養育費、支払うべき養育費の金額をアドバイスし、離婚後のお子様の健やかな成長をサポートします。

(8)協議離婚、調停離婚が成立しない場合には、離婚を求める訴訟を代理人として提起し、離婚成立の実現に向けて、最後までお手伝いします。

(9)離婚後の収入、支出に関する経済的なシミュレーションを行って、離婚できない場合、離婚するべきではない場合には、夫婦関係の回復に向けたアドバイスを致します。

7. 各サポートプランと弁護士費用の目安等のご案内

(1)相談料は、初回相談(60分まで)無料です。

(2)各サポートプランと弁護士報酬の目安等
A.離婚協議代理、調停申立代理、裁判離婚代理、男女問題解決代理プラン

A1.離婚協議代理、調停申立代理、裁判離婚代理プラン
鹿児島シティ法律事務所の弁護士が、皆様の代理人として、相手方との間で、協議離婚、調停離婚、訴訟提起による裁判離婚の成立に向けて活動します。

各サポートプランと弁護士報酬 協議離婚代理 調停離婚代理 裁判離婚代理 備考
着手金(税込) 44万円~22万円 55万円~33万円
報酬金(税込) 22万円+協議離婚によって認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の11%。 33万円+調停離婚により認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の16.5%。 33万円+裁判離婚により認められた又は支払わないで済んだ財産給付の金額の22%。 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費 実費 実費

A2.別居サポートプラン

各サポートプランと弁護士報酬 別居サポート
*必要な資料の引渡し請求
*生活に必要な契約の移転請求協議業務(例:ガス・電気の契約変更)
備考
着手金・報酬金(税込) 33万円~22万円
印紙代、切手代など 実費

 

A3-1.監護者指定の調停や審判の申立て

各サポートプランと弁護士報酬 監護者指定の調停や審判の申立て 備考
着手金 33万円~22万円
報酬金 33万円~22万円 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A3-2.親権者変更の調停や審判の申立を受けた場合

各サポートプランと弁護士報酬 親権者変更の調停や審判の申立てを受けた場合 備考
着手金 33万円~22万円
報酬金 33万円~22万円 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A3-3.親権者変更の調停や審判の申立をする場合

各サポートプランと弁護士報酬 親権者変更の調停や審判の申立て 備考
着手金 44万円~33万円
報酬金 44万円~33万円 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A4.面会交流の協議、調停審判の申立て

各サポートプランと弁護士報酬 面会交流の協議、調停や審判の申立て 備考
着手金(税込) 33万円~22万円
報酬金(税込) 33万円~22万円 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A5.夫婦円満調整調停の申立て

各サポートプランと弁護士報酬 夫婦円満調整調停の申立て 備考
着手金(税込) 33万円~22万円
報酬金(税込) 33万円~22万円 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A6.婚姻費用請求調停の申立て

各サポートプランと弁護士報酬 婚姻費用請求調停の申立て 備考
着手金(税込) 11万円
報酬金(税込) 調停成立時に11万円+婚姻費用請求によって認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の11~17.6%。 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A7.養育費請求

各サポートプランと弁護士報酬 養育費請求の申立て 備考
着手金(税込) 22万円
報酬金(税込) 調停成立時に22万円+養育費請求によって認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の11~17.6%。 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A8.認知請求対応 ※認知請求を受けた方のための場合です。

各サポートプランと弁護士報酬 認知請求対応 備考
着手金(税込) 33万円
報酬金(税込) 認知しない又は親子関係を認めない合意、調停又は審判成立時に33万円/認知する又は親子関係を認める合意、調停又は審判成立時に15万円+相手方が請求する金額を減額できた金額の16.5%。 事件が終了した時に頂く費用です。
印紙代、切手代など 実費

 

A9.男女問題解決代理プラン

不貞行為(浮気)による損害賠償請求における示談協議、調停、訴訟による解決についても、皆様の代理人として、相手方との間で活動します。

各サポートプランと弁護士報酬 示談協議代理 調停代理 訴訟代理 備考
着手金(税込) 33万円~22万円 44万円~33万円  

 

報酬金(税込) 22万円+示談協議によって認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の11%(+特別報酬金5.5%※)。 22万円+調停により認められた若しくは支払わないで済んだ財産給付の金額の16.5%(+特別報酬金5.5%※)。 33万円+判決により認められた又は支払わないで済んだ財産給付の金額の22%。 事件が終了した時に頂く費用です。

※損害賠償請求を受けた場合で、示談又は調停の成立により、(1)婚姻関係を維持した、又は(2)損害賠償請求により顕在化した退職、辞職、降格、解雇、懲戒処分、役員等の解職、解任若しくは辞任等を免れることができた場合に頂く費用です。

印紙代、切手代など 実費 実費 実費

 

B.書類作成サポート

相手方との協議、調停はご自分で行い、離婚協議書、調停申立書、男女問題解決のための示談書の作成だけを鹿児島シティ法律事務所の弁護士に依頼することができます。

また、書類作成に加え、相手方への通知書作成、協議離婚や調停離婚成立、男女問題の解決に向けての助言(基本的には、面談によるものとします。)を受けたい方のためのプランもご用意しております。

各サポートプランと弁護士報酬 書類作成サポート 書類作成+通知書作成、離婚成立、男女問題解決に向けた助言サポート 備考
着手金(税込) 11万円 11万円 弁護士を代理人とし、Aプランに移行したときには、Aプランとの差額のお支払となります。
報酬金(税込) 発生しません。 11万円 弁護士を代理人とし、Aプランに移行したときには、Aプランによる報酬金のお支払となります。
印紙代、切手代など 実費 実費

 

8.ご依頼、ご相談、お問合せは、お電話又はEメールで!
当事務所では、協議離婚、調停離婚、財産分与、慰謝料請求等を検討される皆様からのご依頼、ご相談、お問合せをお待ちしております。

ご依頼やご相談の前に、電話又はEメールによるご相談の予約をお願いしております。
詳細については、こちらをご覧ください。

9.弁護士等紹介

鹿児島シティ法律事務所に在籍している弁護士・司法書士は、下記リンク先よりご確認ください。

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10.事務所概要・交通アクセス

鹿児島シティ法律事務所の事務所概要・交通アクセス情報は、下記リンク先よりご確認ください。

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