犯罪被害の法律相談
1.犯罪の被害に遭われた方へ
第三者によって、家族の命が奪われた、ケガをさせられた、わいせつな被害にあった、物を盗まれた、物を壊されたなど、人はある日突然、犯罪の被害に巻き込まれることがあります。
犯罪の被害に遭われた方は、平穏な日常を奪われ、肉体的精神的な「傷」を受けます。それを回復することは容易ではありません。
私たち弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所では、犯罪の被害に遭われた方の日常や傷を回復するため、法律家の立場からのサポート活動を承っております。
2.加害者に処罰を求める-「告訴」のサポート
犯罪の被害に遭われた方が、捜査機関に対し、加害者の処罰を求める手続を「告訴」といい、加害者を告訴する際に作成する書面を「告訴状」といいます。
告訴及び告訴状の作成は、犯罪の被害に遭われた方ご自身やそのご家族でもすることができますが、告訴状の作成には一定の労力が必要であり、場合によっては、告訴のために、証拠の提出を求められることもあります。
加害者の処罰は慎重に行われることから、告訴状の作成や証拠の収集は正確かつ慎重になされなければなりません。犯罪の被害に遭われた方やご家族が、そのような告訴状の作成を行うことは容易ではありません。
そのため法律専門家である弁護士が、加害者の処罰を求める犯罪の被害に遭われた方から丹念に事実関係をお聞かせいただいた上で、犯罪の被害に遭われた方に代わって、告訴状を作成し、同時に必要な証拠を収集する活動をお手伝いします。そのような活動を通じて、捜査機関に加害者の1日もはやい処罰を求めていくことが可能となります。
3.刑事裁判への参加
犯罪行為の多くは、最終的に刑事裁判の対象になります。
そして、一定の犯罪(殺人、危険運転致死傷、過失運転致死傷、傷害、強姦、強制わいせつ等)については、犯罪の被害に遭われた方(ご遺族の方も含みます)が刑事裁判に参加することができます(これを「被害者参加制度」といい、参加する犯罪被害者の方を「被害者参加人」といいます。)。
この際、被害者参加人の代理人である弁護士は、被害者参加人の方と共に、あるいは犯罪の被害に遭われた方に代わって、刑事裁判に参加し、加害者(及び加害者とされる者)に対する質問や、量刑についての意見を述べることができます。
4.民事上の損害賠償請求活動
犯罪は、刑事上の責任(刑罰)が生ずることはもちろん、民事上の不法行為(民法709条)にも該当します。したがって、犯罪の被害に遭われた方は、加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。
しかし、犯罪の被害に遭われた方が加害者に損害賠償をしようとしても、加害者の住所氏名の調査(加害者の特定)から、加害行為の特定、証拠の収集、後遺症発生時の後遺症の把握と治療の完了、損害の把握及び損害額の計算、損害賠償請求のための書面の作成など、幅広い作業が必要となります。また場合によっては、加害者本人あるいは加害者の代理人弁護士と交渉しなければならず、犯罪の被害に遭われた方にとっては、容易でないどころか、苦痛であることは少なくありません。
また犯罪が発生した場合、加害者側には刑事弁護人である弁護士がつくことが多く、犯罪の被害に遭われた方は、刑事弁護人から示談を持ち掛けられることが少なくありません。しかし刑事弁護人は、あくまで加害者のために活動をすることから、刑事弁護人が示した示談案が、本当に適正妥当な内容なのかを、犯罪の被害に遭われた方が判断することは容易ではありません。
私たち弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所では、犯罪の被害に遭われた方に代わり、加害者に対する損害賠償請求や、加害者側との示談交渉を行い、犯罪の被害に遭われた方が適正妥当な賠償が得られるよう、活動してまいります。
5.犯罪の被害に遭った企業様のサポート
犯罪の被害は、個人の方だけではなく、法人・会社・団体などの企業の方も遭うことがあります。例えば、企業の売上金、預貯金、商品を企業の従業員や役員が使い込んだり勝手に自分のものにしたりすると、企業は業務上横領や窃盗の被害に遭うことになります。
企業が犯罪の被害に遭った場合、加害行為の特定、証拠の収集、加害者や関係者からの事情聴取、損害の把握と損害額の計算、取締役会や理事会などへの報告、監督官庁がある場合には監督官庁への報告、刑事告訴の検討、加害者や身元保証人に対する損害賠償請求、債務弁済契約書の締結、場合によっては民事訴訟の提起、従業員に対する懲戒処分の検討、再発防止策の策定など、企業の犯罪被害を解決するための幅広い業務が必要となります。
企業の皆様が犯罪の被害に遭われたら、企業の犯罪被害問題の解決に取り組む当事務所の弁護士に早期に相談され、本業に経営資源をより多く注ぐことが賢明です。
私たち弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所では、犯罪の被害に遭われた企業の皆様のために、企業の犯罪被害を解決するための幅広い業務に従事してまいります。
6.被害に遭われた方の「傷」を受け止め回復していく
以上挙げたもののほか、犯罪の被害に遭われた方が捜査機関の事情聴取を受ける際の付添い、犯行再現写真の撮影・実況見分調書作成の際の立会や、マスコミ対応など、犯罪の被害に遭われた方に弁護士が提供できるサービスは、多種多様です。
当事務所では、犯罪の被害に遭われた方にまずはご相談頂き、現在の法律等によって、当事務所の弁護士がどのようなお手伝いができるのか説明の上、それぞれの犯罪の被害に遭われた方のニーズに適した活動を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、犯罪の被害に遭われた方の多くは、突然の事態に戸惑われ、深い「傷」を負っています。被害事実を第三者に話すこと自体が、新たな「傷」を招くことも少なくありません。
当事務所では、犯罪の被害に遭われた方の受けた「傷」を正面から受け止め、それを法的な手段によって回復するための活動をしてまいります。
7.ご依頼、ご相談、お問合せについて
当事務所では、犯罪の被害に遭われた方・企業のための法律相談を承っております。
ご相談、来所のために、電話またはEメールによる相談予約をお願いします。
詳細については、こちらをご覧ください。