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交通事故被害による損害賠償請求、後遺障害等級認定サポート、示談交渉、慰謝料等請求のご案内

交通事故被害によりご自身、ご家族が人身被害に遭われた皆様へ
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所は、交通事故分野の経験豊富な弁護士が、誠実でキメの細かいサポートを心がけています。オフィスは鹿児島市の市電「天文館通」電停から徒歩1分の便利な立地。明るい事務所でリラックスしてお話しいただけます。人身事故の被害者の方のご相談は無料でお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

目次

  1. 交通事故によりご自身、大切なご家族が人身被害に遭われた皆様へ
  2. 当弁護士事務所の特徴と交通事故被害者の方のためにできること
    1. 交通人身事故被害者側専門の弁護士が皆様のお手伝いをします。
    2. 事故発生直後からのご相談を承っています。
    3. 後遺障害が残存する方のためのお手伝い‐後遺障害等級認定サポートを実施しております。
    4. 交通事故被害者のために全力で戦います。‐裁判所・弁護士基準による損害賠償請求、示談交渉等を行います。
    5. 弁護士費用特約等による弁護士費用の一部又は全部の実質無料化
    6. 弁護士合計4名が、豊富な弁護士実務経験とフットワークをもとに、交通人身事故に遭った皆様に寄り添ってお手伝いします。
    7. 「豊富な交通事故相談経験」と、交通人身事故による損害賠償請求に役立つ医療訴訟実務経験、医療関連訴訟解決実績があります。
    8. 外国人交通事故被害者の皆様、外国人の配偶者、利害関係者がいらっしゃる交通人身事故被害者の皆様のお手伝いも承ります。
    9. 鹿児島県鹿児島市の市電天文館通電停徒歩1分。安心してエレベーター完備の弁護士事務所に来所頂けます。
    10. 交通人身事故被害者の皆様のための出張訪問相談、電話相談、オンライン相談を承ります。
    11. 交通事故を原因とする障害年金の申請、受給をサポートする専門家を紹介し、交通人身事故による損害賠償請求が解決した後も皆様を応援します。
  3. ご依頼、ご相談、お問合せは、お電話又はEメールで!
  4. 弁護士紹介
  5. 事務所概要・交通アクセス

1.交通事故によりご自身、大切なご家族が人身被害に遭われた皆様へ

-当事務所が皆様のためにできること
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所では、お客様又はお客様のご親族が交通事故による人身被害に遭った場合に、交通事故に遭われた皆様の事故それぞれの個性に応じたオーダーメードの方法で、

  1. 事故直後の対応(証拠の確保、警察への対応等)に関するアドバイス、
  2. 治療、症状固定に至るまでの相談・助言、
  3. 症状固定後の後遺障害の等級認定のお手伝い、自賠責保険金の請求、
  4. 加害者側保険会社に対する損害賠償請求及び示談協議、
  5. 加害者側保険会社との間で示談が成立しなかった場合の民事訴訟手続による解決に至るまで、お客様のために、弁護士として、交通事故被害救済のための総合的なお手伝いを致します。

2.当弁護士事務所の特徴と交通事故被害者の方のためにできること

(Ⅰ)交通人身事故被害者側専門の弁護士が皆様のお手伝いをします。
交通事故に遭ってけがを負ったご本人や、交通死亡事故で亡くなられた方のご遺族が加害者側に損害賠償請求する場合、加害者側がどの保険会社や共済に加入している場合であっても、当事務所の弁護士に相談、依頼することができます。
当事務所の弁護士は、どの保険会社、共済の顧問弁士関係や提携関係を持っておりません。したがって、相手方、すなわち交通事故を発生させた方がどの保険会社や共済に加入している場合であっても、ご自分方が被害に遭った交通事故による損害について、当事務所の弁護士に相談し、依頼することができます。
(Ⅱ)事故発生直後からのご相談を承っています。
交通事故の被害を受けてけがをした場合、また、交通死亡事故が発生した場合、いずれの場合でもご本人やご遺族が取る初動は大切です。
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所では、交通事故による人身被害に遭われた皆様から事故発生直後からのご相談を弁護士が承り、交通事故発生直後に皆様が取るべき行動、また、加害者等との間で取るべきではない行動についてのアドバイスを弁護士が提供します。
また、交通事故によるけがが発生し、けがを負った方が通院して治療を受けている場合に、交通人身事故の届出を当局に行うかどうかについて、当事務所の弁護士が助言することができます。
さらに、交通事故によるけがについて、通院、治療を経て後遺障害が残存することに備えて、事故発生直後から弁護士の助言を受けることが大切です。当事務所では、交通事故に遭われた方の状況に応じて、次のような助言を提供しております。
ア 痛みなどの自覚症状があるけがの部位について、MRI、CT、レントゲン写真(XP)などの画像所見をけがを負ったご本人が確保されていることを確認し、必要な行動を助言します。
イ けがが生じた部位について、なされるべき治療がなされていない場合、通院し、治療を受けられるサポートを致します。交通事故によるけがを負ったご本人の住まい、職場の所在地を考慮し、通院が続けられる医療機関を確保し、通院ができるための環境調整を応援致します。
ウ 通院するために自家用車やバス、電車等の公共交通機関を利用することができず、タクシーを通院手段として利用しなければならない場合に、タクシー運賃が賠償されるようにするための助言や医療機関との調整をサポート致します。
エ 交通事故発生直後に撮影されたMRI、CT画像やレントゲン写真を拝見し、けがの発生状況や後遺障害が残存する可能性を一緒に考えます。
オ 交通事故発生時に撮影されたドライブレコーダーや写真を拝見し、交通事故の発生態様や衝撃の大きさをお伺いします。
(Ⅲ)後遺障害が残存する方のためのお手伝い‐後遺障害等級認定サポートを実施しております。
被害者の皆様の傷害の部位、程度に応じて、今後どのような治療をいつまで受けるべきか、また、被害者の皆様が通院、治療を終えて「症状固定」となり、「後遺障害」が残存するかどうかについて、主治医の助言、後遺障害診断書の作成をはじめとする協力を頂けるようサポートを行い、被害者の皆様が後遺障害等級認定を受けるための親身なお手伝いを致します。
交通事故による後遺障害が残存するのであれば、正確な等級認定を受けることにより、自賠責保険金の給付を受け、かつ後遺障害逸失利益や後遺症慰謝料に対する損害賠償を受けることができ、被害者の皆様の救済につながります。
そこで弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所は、交通人身事故に遭ったご依頼者や交通死亡事故のご依頼者のために、自賠責保険金や後遺障害等級認定を受けるために必要となる「被害者請求」の申請業務を積極的に提供しております。多数の必要書類の収集や提出を弁護士に依頼することにより、治療後のリハビリや仕事への復帰に専念することができます。
また、正確な「被害者請求」を行うためには、後遺障害診断書が正確に作成されるために、後遺障害の医学的根拠となる画像所見をはじめとする根拠を確認し、被害者請求の申請時に自賠責調査事務所に提出されることが大切です。当事務所の弁護士は、必要に応じて交通人身事故に遭われた皆様やご家族と一緒に病院に同行し、けがの部位、程度に応じた医師の所見、判断、医学的根拠を頂けるようにして、後遺障害の医学的根拠が正確に自賠責調査手続に提供されるためのサポートを行っております。
(Ⅳ)交通事故被害者のために全力で戦います。‐裁判所・弁護士基準による損害賠償請求、示談交渉等を行います。
また、交通事故による人身被害に遭われた皆様が加害者側に対する損害賠償請求を弁護士に依頼する場合、裁判所、すなわち交通事故民事訴訟手続において認定される損害賠償金額の支払基準(裁判所・弁護士基準)をもとに、加害者側との示談協議を行うことができます。
加害者が契約している自賠責保険会社、任意保険会社が提示する損害賠償金額は、裁判所・弁護士基準よりも低い金額であり、自賠責・任意保険会社基準による損害賠償金額では、交通人身事故の被害に遭われた皆様の真に満足する被害者救済とはならない損害賠償となる可能性も高いと考えられます。
当事務所の弁護士に交通事故による人身被害に対する損害賠償請求のご依頼をされれば、加害者に対し、交通事故による人身被害に遭われた皆様のために、裁判所・弁護士基準に基づいて皆様が受けられるべき損害賠償金額を算定、請求し、示談協議、さらに民事訴訟の提起をさせて頂きます。
裁判外における請求及び示談協議で解決するか、または民事訴訟を提起して裁判所の手続において解決するかは、ご依頼者の意向を尊重し、最も望ましい解決となる解決手段と手続をご説明し、行動をとれるように支援致します。
(Ⅴ)弁護士費用特約等による弁護士費用の一部又は全部の実質無料化
ア 弁護士費用特約を当事務所にてご利用ください‐ご自身、ご家族又は勤務先が締結されている任意自動車保険の保険証券をご確認ください

弁護士費用特約とは、任意自動車保険を締結している人又はそのご家族が自動車人身事故に遭ったときに、損害賠償請求を行うための弁護士費用(着手金、報酬金、被害者請求業務手数料、遠方の交通事故発生場所や通院先医療機期間へ出張する際の出張日当)と法律相談料を、ご自身、ご家族又はご自身が運転していた自動車の名義人(勤務先の会社等)が締結している任意保険会社に補償してもらえる特約のことをいいます。

弁護士費用特約を利用することにより、法律相談料は10万円まで、着手金、報酬金等は300万円まで、ご自身等の任意保険会社に支払ってもらうことができますので、弁護士に交通人身事故による損害賠償請求について相談、依頼するときの費用を心配する必要がなくなります。

弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所の弁護士に、交通人身事故による損害賠償請求を相談、依頼する場合において、どの保険会社と任意保険契約を締結している場合であっても、ご自身、ご家族又は勤務先等が締結している任意保険契約の弁護士費用特約をご利用頂けます。

イ 依頼時の弁護士費用(着手金)がかからない委任契約(着手金0円の弁護士委任契約)のご案内‐ご親族が交通死亡事故に遭われた皆様、ご自身、ご親族が重度後遺障害を負われた皆様へ

(i)ご親族が交通死亡事故に遭われた皆様、
(ii)ご自身又はご親族が交通事故により重度後遺障害を負われた皆様
については、着手金(弁護士に交通事故による損害賠償請求を依頼する時に発生する弁護士費用)を無料(0円)とする委任契約を締結させて頂くことができます。

この場合、報酬金は、基本的には、加害者側から支払われた金額の16.5パーセントから27.5パーセント(消費税込)の範囲内でお願いすることをご案内しております(※)。
もっとも、民事訴訟を提起して交通人身事故を原因とする損害賠償請求を行う場合、裁判所は、加害者側に支払わせる損害賠償金額の10パーセント程度の金額を、加害者側に負担させることが一般的です。
したがって、ご親族が交通死亡事故に遭われた場合、民事訴訟手続において損害賠償請求することにより、弁護士費用のかなりの割合を、依頼者(ご遺族)が実質的に負担しないで済むことができます。

※ ただし、ご相談の時点(事故発生直後であるかどうか)、後遺障害等級認定を必要とする症状の数、程度(=後遺障害等級認定サポートに要する調査、作業量)、過失相殺を巡る争点があるなど交通人身事故の複雑さの程度を踏まえて、報酬金の割合を増減させて頂くことをご案内しております。詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。

ウ また、交通人身事故の初回相談料は無料です。ただし、法律相談費用特約がある場合は加入されている保険会社様から相談料をいただきます。
エ 上記以外の場合の弁護士費用について

上記以外の場合の弁護士費用については、当事務所における弁護士費用の一般的な基準を基本に、依頼頂く交通事故事案の内容や依頼事項の内容を踏まえ、協議にて決定させて頂いております。

(Ⅵ)弁護士合計4名が、豊富な弁護士実務経験とフットワークをもとに、交通人身事故に遭った皆様に寄り添ってお手伝いします。
(Ⅶ)「豊富な交通事故相談経験」と、交通人身事故による損害賠償請求に役立つ医療訴訟実務経験、医療関連訴訟解決実績があります。
(Ⅷ)外国人交通事故被害者の皆様、外国人の配偶者、利害関係者がいらっしゃる交通人身事故被害者の皆様のお手伝いも承ります。
(Ⅸ)鹿児島県鹿児島市の市電天文館通電停徒歩1分。安心してエレベーター完備の弁護士事務所に来所頂けます。
(Ⅹ)交通人身事故被害者の皆様のための出張訪問相談、電話相談、オンライン相談を承ります。
(Ⅺ)交通事故を原因とする障害年金の申請、受給をサポートする専門家を紹介し、交通人身事故による損害賠償請求が解決した後も皆様を応援します。

3.ご依頼、ご相談、お問合せは、お電話又はEメールで!

当事務所では、交通事故による人身被害に遭われた皆様からのご依頼、ご相談、お問合せをお待ちしております。

ご依頼やご相談の前に、電話又はEメールによるご相談の予約をお願いしております。
詳細については、こちらをご覧ください。

4.弁護士紹介

鹿児島シティ法律事務所に在籍している弁護士は、下記リンク先よりご確認ください。

弁護士等紹介

5.事務所概要・交通アクセス

鹿児島シティ法律事務所の事務所概要・交通アクセス情報は、下記リンク先よりご確認ください。

事務所概要・交通アクセス