個人のお客様

借金負債問題解決の法律相談

1.借金問題でお悩みの個人(会社員、公務員・団体職員、自営業者、会社代表者、会社役員、教職員塾講師、専門職、主婦、学生など)の皆様へ

弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所(「当法律事務所」)では、借金・債務問題でお悩みの方へ、適切な債務整理の方法をご提案しています。
債務整理は、債権者対応、債権者への提出書類の作成、訴訟提起に伴う裁判所手続への対応など、対処すべきタスク(業務)が多く、仕事や家事、家庭生活をしながらご自分だけで債務整理を行っていくことは相当な負担となります。
債権者の電話などによる取り立てに悩んでいる
債務を圧縮して、生活、会社を再生したい
借金をなくして、再スタートしたい
仕事や家事に専念し、債務整理は弁護士に任せたい
このような思いを持っておられるクライアントの皆様のために、当法律事務所は、新しい人生の再出発のお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。

2.借金・債務問題を解決したい皆様のために当法律事務所が提供する法律サービスのご紹介

(1)債務整理の方針をご提案します

お客様の収入、各債権者に対する債務の金額、生活状況等をお聴きし、適切な債務整理の方法を提案いたします。

(2)債権者による取り立てへ対応致します

債権者に対して、当事務所が受任通知書を発送し、電話や文書による請求、取り立てを止め、債権者への対応を代理人弁護士が所属する当法律事務所に一本化します。これにより、ご依頼者が債権者による請求や取り立てに直接対応する必要がなくなり、仕事や生活に専念しやすくなります。

(3)任意整理の交渉を行います

任意整理とは、債権者と交渉し、遅延損害金や利息を含めた残債務額の減額、月々の返済額の減額、返済期限の延長(リスケジュール)などについて合意する裁判外の債務整理手続きです。
当法律事務所では、お客様の収入・支出を丁寧にお聴きし、お客様の収入の増加、支出の抑制に関する助言を行いながら、お客様に無理のない返済計画を立て、債権者と交渉し、お客様の人生の再スタートを支援します。

(4)自己破産手続開始・免責許可申立てを行います

自己破産とは、破産手続において債務者の資産の一定額を債権者に平等に配当し、債務の免責(債務を弁済しなくてもよい状態にすることを免責といいます。)許可を得るための裁判上の手続です。
当法律事務所では、取引履歴や金銭消費貸借契約書を銀行や貸金業者、クレジットカード会社から取り寄せて調査することで残債務額を正確に把握し、家計簿の作成による収入・支出の正確な把握、破産手続における禁止行為(債務超過(債務金額が資産金額を超えている状態をいいます。)の状態における新たな借入や不当な財産処分をしてはいけないことなどです。)の助言・指導、代理人として裁判所に提出する破産手続開始・免責許可申立書の作成(申立書の作成・提出に必要な添付書類の収集・作成、申立書に記載する、負債が増えて返済ができなくなるまでに至った詳細な経緯の説明書の作成を含みます。)・提出、裁判所における裁判官との面接の同行等を行い、債務が免責されてお客様が人生の再スタートをすることができるようにサポート致します。
自己破産手続開始・免責許可申立ての手続においては、お客様が免責の許可を得ることが重要な目的の一つとなります。当法律事務所では、ご相談時から免責許可を得られるまで、免責不許可事由(免責が認められないことになる事実で、破産法252条1項各号に定められている事由をいいます。)が存在しないことの説明を代理人として行うなど、免責許可に至るまでの丁寧なサポートを行っております。

(5)民事再生(個人再生)手続申立てを行います

民事再生手続は、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、残債務をカットし、再生計画により圧縮された負債を、数年間の間に再生計画通りに返済をしていく裁判上の手続です。
会社代表者・会社役員をされているお客様や、債権者の理解をより得ながら倒産手続を進めた方がよいお客様で、再生計画による負債の弁済が可能なお客様に対して、当法律事務所は、民事再生(個人再生)手続申立てを提案し、民事再生手続申立書・再生計画の作成や添付書類の用意、個人再生(個人再生)申立てを代理人として実行して参ります。

3.弁護士報酬(費用)について

弁護士報酬(費用)については、こちらをご覧ください。
詳細は、法律相談時に、弁護士から詳しくご案内します。

4.ご依頼、ご相談、お問合せについて

当事務所では、借金・債務問題を解決したい皆様のための法律相談を承っております。
ご相談、来所のために、電話またはEメールによる相談予約をお願いします。
詳細については、こちらをご覧ください。