事務所のご案内

大切にしたいこと

実践的法理論を重視した、明快、親身又は迅速な助言、提案、紛争予防又は問題解決(「助言等」)を目指します

(1) 実践的法理論を重視します

鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士は、創業時から一貫して、特に法人の皆様からのご相談、ご依頼に対する助言等を差し上げるときには、実践的法理論を踏まえた助言等を差し上げることをこころがけています。

当事務所を設立した弁護士が念頭に置く「実践的法理論」とは、
  • 1.相談者、依頼者の皆様に関わる基本的ルール(民法、契約法、会社法、商法、金融法、独占禁止法、労働法、各種業法等の法令、各業界自主規制ルールなど)から導かれ、かつ、判例、裁判例、行政解釈(通達、ガイドライン等)及び実務の動向等を踏まえた原理原則に基づいて、
  • 2.相談者、依頼者の皆様の置かれた事実関係を踏まえ、
  • 3.相談者、依頼者の皆様の要望等に向けられた、
  • 4.相談者、依頼者の皆様のための等身大の助言(費用対効果の検討も含まれます。)
    を差し上げるための理論をいいます。
相談者、依頼者の皆様が、
  • 1.新規事業を開始し、若しくは見直す
  • 2.新たに取引(商取引、金融取引)を開始し、若しくは見直す、
  • 3.人事労務の新たな制度を導入し、若しくは見直す、又は
  • 4.発生する可能性がある、若しくは既に発生しているトラブルを解決するなどの場合に、
    当事務所は、相談者、依頼者の皆様と共に、「実践的法理論」というフィルターに相談者、依頼者の皆様からの相談、依頼事項を通した上で、助言を差し上げることを心掛けています。


(2) 明快な助言又は提案を目指します

鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士は、「地元地域経済の良き裏方」、「市民の皆様の良き黒衣」となるべく、相談者、依頼者の皆様に対し、明快な(わかりやすい)助言又は提案を差し上げることを目指しています。
また、詳細な意見書の作成、膨大な契約書の検討・同契約書の締結交渉、訴訟事件対応、社内規程の作成・見直しなど、法人の皆様からご要望の多い依頼事項も承っております。遠慮なく用命くださいますと幸いに存じます。

詳しくは、「顧問弁護士のご案内」のページをご覧ください。


(3) 親身な助言等を目指します

ア「実践的法理論」を重視した助言により、親身な助言等を差し上げることを目指します
鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士は、(1)の「実践的法理論」を踏まえた助言、提案を差し上げることが、相談者、依頼者の皆様への親身な紛争予防、問題解決につながると考えています。
また、例えば顧問先法人の皆様から日常的に頂くご相談、ご依頼であれば、当該相談、依頼事項を解決する助言、提案を差し上げることにとどまらず、「どうすれば二度と同じ問題が起きないようにすることができるか」を相談者、依頼者の皆様と共に考え、改善策を策定、作成、実行するお手伝いができるよう、こころがけています。
イ 相談者、依頼者の皆様へ、電子メールによる回答などを差し上げます
また、鹿児島シティ法律事務所は、特に顧問先法人の皆様に対して、メールによるご相談、ご依頼を承っており、顧問弁護士自ら電子メールによる回答を作成し、又はワード文書、エクセル文書の作成を承っております。
これにより、相談者、依頼者の皆様が、手控えをとらないで、当事務所からの回答を何度も確認し直すことができます。また、顧問先法人の皆様であれば、ご相談、ご依頼の担当者のみならず、所属部署(営業部門、総務部門、人事部門、会計部門、法務部門その他関係部門)、上司、決裁権者又は会社役員の皆様と当事務所からの回答を容易に共有することができます。
さらに、ワード文書、エクセル文書の作成を顧問弁護士に委ねることにより、煩瑣な文書、契約書作成、契約交渉等を円滑に進めることができます。


(4) 迅速な助言等を目指します

ア どんなに細かいことでも、まずはご相談ください
例えば、
「相談された時点では既に消滅時効が完成しており、法的手段を講じるには限界がある」
「法的リスクを解消しないまま、契約を既に締結している」
などの事例では、当事務所が相談者の皆様にお役に立てる程度に限界が生じる場合があります。また、商取引、金融取引、人事労務に係る契約を締結したり、契約内容や人事労務に係る措置を実行したりする前に、(顧問)弁護士に相談することにより、法的リスクが顕在化したり、紛争が発生したりすることを未然に防止できることが多くあります。
そして、相談者、依頼者の皆様が気付かず、相談して初めて発見できる法的リスク又は法的手段は、意外と存在する場合があります。そこで、鹿児島シティ法律事務所では、どんなに細かいことでも結構ですので、商取引、金融取引、人事労務に係る契約を締結したり、契約内容や人事労務に係る措置を実行したりする前に、まず当事務所に相談されることをお勧めしております。
イ 特に顧問先法人の相談者、依頼者の皆様へ、電子メールによる回答などを差し上げます
鹿児島シティ法律事務所では、特に顧問先法人の皆様に対して、電子メールによるご相談、ご依頼を承り、かつ、顧問弁護士自ら電子メールによる回答を作成、送付差し上げることにより、例えば顧問先法人の皆様が外出され、本業に注力されている間にも、顧問先法人の皆様に助言等を差し上げることにより、迅速な助言等の提供に努めております。
ウ 顧問先法人の皆様の事業・商取引・金融取引・人事労務に係るスケジュールを意識した助言をこころがけます
また、鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士は、相談者、依頼者の皆様が締結され、作成されようとしている契約書の作成、見直し若しくは締結交渉、顧問先法人の皆様が契約交渉、社内検討、経営判断等のために使用される意見書の作成を得意としています(当事務所ウェブサイトの「法人のお客様」の「得意分野のご紹介」をご覧ください)。
これらのご相談、ご依頼を含め、鹿児島シティ法律事務所では、顧問先法人の皆様の事業・商取引・金融取引・人事労務に係るスケジュールを大切にし、意識した助言をこころがけております。