顧問弁護士業務(顧問契約)プラン等のご案内
ア 顧問弁護士業務プラン、顧問料及び顧問弁護士の稼働時間について
顧問弁護士業務プラン(下記「イ 顧問弁護士業務の内容」をご覧ください。) | 顧問料 (月額)(※1)(税込) | 顧問弁護士の稼働時間 (※2) (毎月) |
---|---|---|
Aプラン | ¥11,000 | 0.5時間 (※3) |
Bプラン | ¥22,000 | 1時間 (※3) |
Cプラン | ¥33,000 | 2時間 (※3) |
Dプラン | ¥55,000 | 3時間 |
Eプラン | ¥77,000 | 4時間 |
Fプラン | ¥88,000 | 5時間 |
Gプラン | ¥110,000 | 6時間 |
これは、「会社法務問題を巡る顧問先法人の皆様とのコミュニケーションに裏打ちされた、的確で親身な助言等を差し上げる」という、当事務所 (弁護士 萩原隆志) の考え方を実践するために、充実した法律相談及びアドバイスを提供したいからです。
相談事項の調査検討、回答書 (電子メール、書面いずれも含みます。) 、その他書面の作成、顧問弁護士業務の遂行のために弁護士が必要とする移動などに要する時間が「稼働時間」に含まれます。 (※3) 稼働時間を超過した場合においても、超過時間相当分につき、時間制報酬を請求は致しておりません。月額顧問料・顧問契約の変更をお願いしたり、個別の弁護士業務として依頼頂いたりすることはございますので、予めご了承ください。
イ 顧問弁護士業務の各内容
当事務所における顧問弁護士業務の概要を表でご案内します。
以下の表で使用しております記号は、
○=顧問弁護士業務の内容となる
×=顧問弁護士業務の内容とならない (当該業務を依頼頂く場合には、当事務所が、顧問料以外の弁護士報酬を請求できることとさせて頂いております。)
ことを意味しております。
なお、以下の表は、一応の目安です。
顧問弁護士業務プラン・ 顧問弁護士業務内容 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | Eプラン | Fプラン | Gプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顧問表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
優先相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話相談及び電話による回答 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子メール相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子メールによる回答 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約書レヴュー (レビュー) & リヴィジョン(リビジョン) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご家族相談 (※1) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
従業員相談 (※1) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
子会社様・兄弟会社様・関連会社様相談 (※1) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法人株主様、法人取引先様相談 (※1) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約書作成 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
緊急相談 (※2) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
英文契約書チェック (※3) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
顧問弁護士業務以外の業務につき、 弁護士報酬減額割合 (※4) | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
超過稼働時間分の弁護士報酬のご請求 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし |
月稼働時間 | 0.5時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 |
月額顧問料 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥110,000 |
また、相談事項の秘密は、顧問先法人様ならびに顧問先法人役員のご家族、従業員、子会社様・兄弟会社様・関連会社様、法人株主様または法人取引坂との間においても、厳守いたします。 (※2) 「緊急相談」とは、事務所休業日又は事務所営業時間外に、当事務所顧問弁護士に連絡、相談し、又は当事務所顧問弁護士から助言を受けることをいいます。
「事務所休業日」、「事務所営業時間」については、当事務所ウェブサイトの「事務所のご案内」のページの「ご相談、ご依頼の方法」をご覧ください。 (※3) 「英文契約書チェック」については、ご相談の対象となる英文契約書の準拠法 (governing law) (おおまかに申し上げると、当該契約書の解釈等において、適用されると契約当事者によって合意された国の法令をいいます。) が日本法である場合を念頭に置いております。
準拠法が日本法以外の法令である場合には、助言差し上げることができる範囲に限界が生じます。ご了承ください。 (※4) 「弁護士報酬減額割合」とは、顧問弁護士を務めさせて頂いていない皆様から同種・同等の依頼を頂く場合の報酬額(詳細は、当事務所ウェブサイトの「法人のお客様」のページの「弁護士報酬(費用)のご案内」または「個人のお客様」のページの「弁護士報酬(費用)のご案内」をご覧ください。)からの減額割合をいいます。