弁護士報酬(費用)のご案内
(1) 相談料
- 30分あたり5500円(税込)。
ただし、顧問先法人の皆様からの相談料は、無料とさせて頂きます。
(相談時間は、原則として、顧問契約にて定める稼働時間に含めないこととさせて頂いています。
「稼働時間」については、当事務所ウェブサイトの
「顧問弁護士のご案内」のページの「ア 顧問弁護士業務プラン、顧問料及び顧問弁護士の稼働時間について」をご参照ください。)
(2) 弁護士報酬(費用)の目安
ア M&A業務、事業承継支援業務の場合
弁護士報酬の項目 | 対象財産の価格 | 弁護士報酬(税込) |
---|---|---|
着手金(税込) | 1億円以下の場合 | 1.1%(3000万円以下の場合は、最低額33万円) |
1億円超3億円以下の場合 | 0.55%+55万円 | |
3億円超5億円以下の場合 | 0.33%+121万円 | |
5億円超10億円以下の場合 | 0.22%+176万円 | |
10億円超の場合 | 0.11%+286万円 | |
報酬金(税込) | 1億円以下の場合 | 1.1%(3000万円以下の場合は、最低額33万円) |
1億円超3億円以下の場合 | 0.55%+55万円 | |
3億円超5億円以下の場合 | 0.33%+121万円 | |
5億円超10億円以下の場合 | 0.22%+176万円 | |
10億円超の場合 | 0.11%+286万円 |
イ 企業再建、倒産事件の場合
弁護士報酬の項目 | 民事再生手続申立 | 破産手続申立 | ||
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着手金(税込) | 負債総額 | 着手金 | 負債総額 | 着手金 |
5000万円未満 | 38万5千円から55万円 | 5000万円未満 | 44万円から77万円 | |
5000万以上 1億円未満 |
55万円から77万円 | 5000万以上 1億円未満 |
77万円から110万円 | |
1億以上 5億円未満 |
77万円から110万円 | 1億以上 5億円未満 |
110万円から220万円 | |
5億円以上 | 110万円から | 5億円以上 | 220万円から | |
報酬金(税込) | 負債総額 | 報酬金(再生計画認可時) | なし | |
5億円未満 | 44万円から110万円 | |||
5億円以上 | 110万円から |
ウ 労働事件(残業代請求、解雇無効確認請求)の場合
弁護士報酬の項目 | 労働審判・仮処分申立 | 労働審判・仮処分申立を経た民事訴訟 |
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着手金(税込) | 22万円から55万円/ 経済的利益がある場合:33万円から44万円 |
11万円から27万5千円/ 経済的利益がある場合:16万5千円から22万円 |
報酬金 (解雇有効の和解も含む)(税込) |
33万円から55万円/ 経済的利益がある場合:和解報酬金16万5千円から33万円、経済的利益に応じて次欄の通り。 |
33万円から55万円/ 経済的利益がある場合:和解報酬金16万5千円から33万円、経済的利益(※1)に応じて次欄の通り。 |
経済的利益(※1)の額 | 報酬金(税込) |
---|---|
300万円以下の部分 | 実現した経済的利益の17.6% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 実現した経済的利益の11.0% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 実現した経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 実現した経済的利益の4.4% |
例えば、時間外割増賃金(残業代)請求であれば、請求を受けた残業代の金額となります。 (※2)申立や訴訟提起を行う労働者の人数、金銭請求を伴う労働事件であるか否かにより、弁護士費用のご案内を致します。金銭請求があり、経済的利益が発生する事件については、「経済的利益がある場合」の弁護士費用をご案内します。 (※3)金銭請求だけが行われる労働事件、例えば時間外割増賃金(残業代)請求の裁判外協議と訴訟事件の場合には、「カ 裁判外協議、訴訟事件の場合」によるものとします。 (※4)労働事件が簡易裁判所の民事調停や、労働局の紛争調整委員会におけるあっせんの手続で行われる場合には、「労働審判・仮処分申立」の場合により弁護士費用をご案内します。
エ 商標登録出願業務の場合
弁護士報酬の項目 | 商標登録出願 |
---|---|
着手金(税込) | 11万円 |
報酬金(税込) | 22万円 |
オ 商標権侵害、不正競争行為による警告書、商標使用差止請求対応業務の場合
弁護士報酬の項目 | 商標権侵害、不正競争行為による警 告書、商標使用差止請求対応業務 |
---|---|
着手金(税込) | 33万円 |
報酬金(税込) | 33万円 |
カ 裁判外協議、訴訟事件の場合
経済的利益(※1)の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 経済的利益(※2)の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% | 経済的利益の11% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% | 経済的利益の4.4% |
顧問先法人の皆様に対しては、これに弁護士報酬減額割合に応じた割引を差し上げます。
詳細については、当事務所ウェブサイトの「顧問弁護士のご案内」のページの「イ 顧問弁護士業務の各内容」をご参照ください。
当事務所に訴訟事件を依頼することにより、実現させようとする権利又は消滅させようとする義務に係る金額をいいます。
例えば、売買代金請求訴訟(原告側)であれば、「請求する金額」であり、利息及び遅延損害金を含んだ金額となります。 (※2)金銭債権の支払を求める事件における「経済的利益」とは、
債権総額をいい、利息および遅延損害金を含む金額となります。 (※3)裁判外協議を経た訴訟事件の場合には、請求内容が同一である場合には、訴訟事件の着手金として、裁判外協議の時に要した金額の2分の1の着手金をご案内します。
キ 裁判所への出廷、事務所外への出張・訪問を伴う業務について
- 出廷日当:1回あたり2万2千円(税込)
- 出張・訪問日当:1回あたり2万2千円(税込)
- 旅費(交通費):実費
(3) その他の依頼事項について
ご依頼事項の内容、複雑さ、事務処理に要する時間、法人の皆様のご予算に応じて、協議により決定させて頂きます。