事務所のご案内

事務所名・ロゴに込めた意志

多機能型法律事務所を目指します

ここでは、当事務所の事務所名「鹿児島シティ法律事務所」の由来をご紹介します。

(1) まず、当事務所は、鹿児島県鹿児島市の昔ながらの繁華街であり、南九州(鹿児島)における重要な都市(City)機能を担っている天文館(鹿児島市東千石町)に開設されました。
また、より大きな視点で見ましても、当事務所は、多くの観光都市、農業都市、林業都市、漁業都市に囲まれた場所に所在しております。
このような地理的理由から、「鹿児島シティ法律事務所」の名称を採用しました。

(2) また、都市(City)は、その機能面に着目しますと、一定地域における経済、商業、政治、行政、交通、通信、医療・福祉、教育・文化・娯楽、住居などの諸機能を担っております。いわば、都市(City)が、法人、市民の皆様に、かかる諸機能に関わるあらゆるサービスを提供している、ということができます。
当事務所を設立した弁護士は、弁護士が伝統的に手掛けてきた訴訟業務等にとどまらず、法令が関わるあらゆる問題の解決、紛争予防、法人の皆様の事業、商取引、金融取引、人事労務に関わる助言などを提供することで、その多寡にかかわらず、「都市が法人、市民の皆様に多くの機能を担っているように、出身地である地元九州・鹿児島に在る弁護士として多くの機能を担い、助言等を提供したい」との意志、すなわち、鹿児島に在る多機能型弁護士事務所として業務を遂行する、との意志を込めて、「鹿児島シティ法律事務所」の事務所名を採用しました。


事務所ロゴ(ロゴタイプ)について

地元九州・鹿児島におけるご相談・ご依頼への助言等を専門とする弁護士事務所

鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士は、当事務所の設立と同時に、事務所ロゴ(ロゴタイプ)を制定しました。

事務所ロゴの「C」、「i」、「t」及び「y」の文字、配置は、
西の方角から見たときの「鹿児島・桜島・錦江湾・薩南諸島・沖縄」
若しくは「鹿児島・新燃岳・錦江湾・薩南諸島・沖縄」、
又は北西の方角から見たときの「九州・桜島・錦江湾・薩南諸島・沖縄」
若しくは「九州・新燃岳・錦江湾・薩南諸島・沖縄」
をイメージしています。

また、鹿児島シティ法律事務所を設立した弁護士が、地元九州・鹿児島における法人、市民の皆様からご相談・ご依頼を頂き、かつ、助言等を提供している様子などを表しています。