金銭消費貸借契約の法律相談
金銭トラブルを抱えている皆様へ
金銭を貸したり、金銭を借りたりすることの契約を金銭消費貸借契約(民法587条から民法592条)といいます。
弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所では、金銭トラブルを抱えた皆様のための、金銭消費貸借契約の法律相談や代理人活動を承っています。
1.貸し付けた金銭が約束通り返済されない場合-貸金返還請求
金銭消費貸借契約(民法587条)は、①貸し付ける金銭(貸金)を借主が貸主に返還する約束を行い、②金銭を貸主が借主に交付することによって成立します。
金銭消費貸借契約を締結する場合、特に会社(会社法2条1号)が貸主又は借主になっている場合などは、貸主と借主との間で金銭消費貸借契約が成立したことを証明する「借用書」や「金銭消費貸借契約書」(金銭消費貸借契約を内容とする公正証書を含みます。)を作成することが通常です。
借用書や金銭消費貸借契約書で定めた返済期限までに、約束通りの返済金額が返済されない場合には、貸主は借主と面談し、又は電話で協議するなどして、貸金返還請求を行います(口頭による裁判外返還請求)。
面談や電話で協議するなどして貸金返還請求したにもかかわらず、貸金の返済がない場合には、貸金返還請求を内容とする文書を貸主が作成し、借主に送付して貸金返還請求を行います(文書による裁判外返還請求)。
貸主が借主に送付する貸金返還請求のための文書は、普通郵便、配達証明付書留郵便、内容証明郵便、本人限定受取郵便などの方法により送付します。どの方法を選択して文書を送付するかは、金銭消費貸借契約の経緯、借主がどのような人物でどこにどのような人物と居住しているのか、借主が貸金の返済に向けて誠実に対応しているかなどの事情を検討して決定します。
貸金の文書による裁判外返還請求を行ったにもかかわらず返済がなされない場合には、裁判所での手続を利用して、貸金返還請求を行います(裁判手続による貸金返還請求)。
例えば、数百万円の貸金返還請求を裁判所での手続を利用して行う場合、管轄のある地方裁判所に民事訴訟を提起して貸金返還請求を行うことが考えられます。
裁判手続による貸金返還請求を行った結果、判決若しくは裁判上の和解を得て、又は訴訟手続進行中に裁判外で借主と裁判外の和解を成立させて裁判手続を取り下げて、借主から貸金の返還を受けることが考えられます。
2.金銭を借り入れていないのに貸金返還請求を受けた場合
金銭の貸付けを受けていないのに、多額の金銭の貸金返還請求を裁判外又は裁判手続により受けることがあります。
この場合、弁護士を代理人にした上で、裁判外協議又は裁判手続において、金銭の貸付けを受けていないことの反論を行い、不当に金銭の支払義務を負うことのないように活動する必要があります。
3.貸金の金額に応じた解決手続の選択
金銭消費貸借契約による貸金返還請求を行うためには、大きく分けて、裁判外請求をする場合と裁判手続を利用して請求する場合があります。
裁判手続を利用して請求する場合には、地方裁判所での民事訴訟、簡易裁判所での民事訴訟、簡易裁判所での少額訴訟、簡易裁判所での支払督促、簡易裁判所での民事調停などの手続があります。
どの手続で貸金返還請求を行い、または貸金返還請求に対応するかは、貸金の請求金額や解決に向けて最もふさわしい手続はどの手続かを検討して決定するようにします。
4.保証人への請求や担保権の実行について
(1)貸主(債権者)の場合
金銭消費貸借契約による貸金返還債務を保証又は連帯保証している保証人がいる場合には、借主に加え、保証人又は連帯保証人に対しても貸金の返還請求を行うようにします。
(2)借主(債務者)の場合
また、住宅ローンなどの金銭消費貸借契約の場合、土地・建物に抵当権等の担保権を設定することが通常です。この場合、約束通りの返済が行われないと、債権者である金融機関は、担保権を実行して貸金の回収を図ることになります。
裁判手続である担保権の実行による競売によるよりも、担保権が設定されている土地建物等の不動産を任意売却することにより、より高額の弁済が可能となり、貸金債務をより大きく返済することが可能になることがあります。
当事務所では、不動産の任意売却の手配を行うと同時に、金融機関との協議を行って売却代金の分配案を策定し、金銭消費貸借請求を解決する代理人活動を行っております。
5.貸金返還の引き当てとなる財産の確保-仮差押え手続
裁判手続である貸金返還請求訴訟を提起し、和解や請求認容判決を得ても、借主(債務者)が貸金の返済に充てる財産を持っていなければ、貸金の回収をすることができません。
そこで、借主(債務者)が土地建物等の不動産や、預貯金・売掛金などの債権を持っている場合には、仮差押え(民事保全法20条、21条)の申立てを行って、貸金返還請求の引き当てとなる債務者の財産を確保することが考えられます。
6.貸金返還請求権の時効
金銭消費貸借契約を締結し、金銭の貸付けをした、又は金銭の貸付けを受けた場合でも、金銭の貸付け又は返済から長期間の年月が経過した場合、消滅時効が完成する場合があります。
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権が時効により消滅するためにはどのくらいの年月の経過が必要か、消滅時効が完成している貸金の返還請求を受けた場合どのように対応するか、法律の規定を踏まえて行動することにより、消滅時効の問題を解消し、又は消滅時効の完成を踏まえた問題の解決をすることができます。
当事務所の弁護士は、貸主又は借主の代理人として、貸金返還請求権の時効を踏まえた問題解決の代理人活動を行っております。お気軽にご相談ください。
7.ご依頼、ご相談、お問合せについて
弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所では、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求を行う方、又は貸金返還請求を受けた方のための法律相談を承っております。
ご相談、ご依頼のために、電話又はEメールによる相談予約をお願い致します。
電話番号は、099-224-1200です。
Eメールでのお問い合わせは、こちらからお願い致します。