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刑事弁護の法律相談

被疑者・被告人となってしまった方へ

1.刑事事件と刑事弁護

他人の物を盗んだ方や他人と喧嘩をしてケガをさせてしまった方など、犯罪行為をしてしまった方の事件を刑事事件といいます。そして、犯罪行為をしてしまった方や犯罪行為の疑いをかけられた人を「被疑者」といい、その中で起訴され、裁判の対象になる方を「被告人」といいます。

被疑者となった場合、警察や検察庁の捜査の対象となり、取調べを受けることになり、場合によっては、ご自身の身体が拘束されることもあります(これを「逮捕勾留」といいます。)。

突然逮捕勾留されてしまった、突然警察などの捜査機関から疑いをかけられた、このようなときどうすればいいのか、戸惑う方も少なくありません。

また被害者の方に、謝罪や賠償をしようにも、どうしたらよいのかわからない、という被疑者や被告人の方も少なくありません。

そのような被疑者被告人の方を、法律専門家である弁護士の立場からサポートするのが、刑事弁護人であり、刑事弁護人の活動を刑事弁護活動といいます。

以下では、刑事弁護活動の主なものを紹介してまいります。

2.「取調べ」へのアドバイス

被疑者になった場合、特に重要になるのは、警察や検察庁での「取調べ」の対応です。「取調べ」とは被疑者の方の言い分を聴く手続です。

現在の法律上、取調べに弁護士等の第三者の立ち合いは認められていません。そのため、刑事弁護人に相談しない場合、「取調べ」には被疑者の方が1人で対応しなければなりません。

取調べにおいては、「供述調書」という書類が、被疑者の方の署名押印の上作成されます。「供述調書」は被疑者の方の言い分をまとめたものです。

「供述調書」は、後の裁判で証拠になるので、その作成にあたっては被疑者の方に慎重さが求められます。被疑者の方は、取調べの時に警察官や検察官にどのようなことを話すのか十分考えた上で供述し、かつ、署名押印する前に自分の「供述調書」の内容を十分に確認する必要があります。また、「供述調書」の内容に納得ができなければ、被疑者の方には、署名押印を拒絶する権利もあります。

しかし少なくないケースで、被疑者の方の言い分と異なる「供述調書」が作成されながらも、署名押印してしまい、後の裁判になって重大な影響が出てしまうケースもあります。

当事務所では、被疑者の方に取調べにどのように対応すべきか、丁寧にアドバイスすることによって、被疑者の方に不本意な「供述調書」が作成されないための活動をしてまいります。

3.被害者の方への謝罪や賠償の活動

実際に犯罪をしてしまい、被疑者被告人となった方の多くは、自己の犯罪行為を反省し、被害者の方に謝罪や示談をしたい、と考えていらっしゃることでしょう。また、被害者の方に謝罪や示談をすることは、検察庁の処分や刑事裁判の判決において、被疑者被告人の方に有利に働くことが多いとされています。

しかしながら、犯罪の被害に遭われた方の多くは、被疑者被告人との直接の接触を拒否される方が多いのが実情です。また、被疑者被告人の方が、被害者の方の連絡先を入手することは、被害者の方と事前に面識でもない限り、ほぼ不可能です。

このように、被疑者被告人の方が、被害者の方に、真摯に謝罪や賠償をしようとしても、ご自身の力では如何ともし難いのが現実です。

これに対して、刑事弁護人がいる場合、被害者の方の了解のもと、謝罪や示談交渉を行うことができます。犯罪の被害に遭われた方の中には、「被疑者被告人とは話したくないが、弁護士であれば話し合いに応じる」という方も少なくありません。現に、弁護士が間に入ることによって、迅速かつ適正な示談を成立したケースは多数ございます。

当事務所では、被疑者被告人の方が被害者の方への謝罪や賠償を要望の場合、速やかに捜査機関を通じて被害者の方の連絡先を入手(※)し、謝罪や示談交渉の活動を行ってまいります。

※捜査機関は被害者の方の了解が得られた場合にのみ、弁護人に連絡先を提供しています。したがって、被害者の方の意向によっては、弁護士でも連絡先を入手できず、謝罪や示談交渉もできない場合もございますので、ご了解下さい。

4.刑事裁判での情状弁護活動

犯罪をしたとされる被疑者の方が、検察官によって起訴されると、被疑者の方は「被告人」と呼ばれ、裁判所での手続(これを「刑事裁判」といいます。)に移ります。

実際に犯罪をしてしまった方(被告人の方)の刑事裁判では、被告人の方にどの程度の刑罰を科すか、すなわち刑罰の重さが問題になり、弁護人としては、被告人の方が少しでも軽い刑罰になるよう活動することになります。これを「情状弁護」といいます。

例えば、被告人の方のご親族、職場の上司や同僚の方に、裁判所に来て頂き、裁判官の前で被告人の方の監督を約束して頂くことや、被告人の方に謝罪文や反省文を作成して頂くことにより、反省を深めて頂き、再び罪を犯さない環境をつくっていく活動が挙げられます。

当事務所では、被告人の方からご依頼を頂いた場合、被告人の方のおかれた環境に鑑み、情状弁護のための手段を尽くしてまいります。

5.疑いを晴らすための弁護活動

突然身に覚えない事実で警察に呼ばれた、逮捕勾留されてしまった、このようなケースもまれに起きています。ときに何十年もかかって無実を晴らした事件が、いわゆる「冤罪事件」として新聞やテレビで取り上げられることがあります。

経験上、被疑者被告人の方が無実を主張している場合、捜査機関は被疑者被告人の方を有罪にしようと、無理な取調べや証拠収集活動が行われることも少なくありません。そのような捜査に対し、法律専門家である弁護士が監視していく必要があります。

当事務所では、依頼された被疑者被告人の方が無実を主張される場合、被疑者被告人の方との定期的な面会(接見)、「取調べ」へのアドバイス、捜査活動の監視、証拠の徹底的な吟味などを通じて、被疑者被告人の方の無実を勝ち取れるよう、全力を尽くします。

6.国選弁護人との違い~国選弁護では出来ない弁護活動の提供

最後に、「国選弁護」との違いについて説明します。

法律上、弁護人がいなければ刑事裁判を行うことができないので、財産が少ない方には、国の費用で弁護人をつけることができます。これを国選弁護といい、国によって選ばれた弁護士を国選弁護人といいます。費用は国が負担することになります。

これに対して、被疑者被告人の方ないしそのご家族が、直接弁護士に費用を支払い、刑事弁護を依頼するのを私選弁護といい、私選弁護での弁護士を私選弁護人といいます。

多くの弁護士は、国選弁護であろうが、私選弁護であろうが、同じ時間と労力をかけており、国選弁護だから一概に悪い、というわけでは決してありません。

しかしながら、国選弁護人の場合、①ご依頼者の方が、国選弁護人を選ぶことができません。したがって、刑事弁護に詳しくない、必ずしも熱心とはいえない弁護士が弁護活動をすることも完全に否定することはできないのです。

また、②国選弁護人は、一部の重大事件を除いて、1人に限られています。したがって、選ばれた国選弁護人が多忙であった場合、十分な弁護活動ができないのも実情です。

さらには、③国選弁護人は、法律上、刑事裁判が終了した後の活動ができません。したがって、国選弁護人では、例えば、刑事裁判後に、被害に遭われた方との示談交渉はできません。

以上のように、国選弁護には、様々な限界や制約があることも現実です。

これに対して、当事務所に私選弁護をご依頼された場合、①当事務所には複数の弁護士が所属していることから、ご依頼を頂いた場合、原則として、複数の弁護士で対応いたします。これによって、1人の弁護士が対応できなくとも、別の弁護士が対応することで、迅速な弁護活動を提供します。

また、②私選弁護の場合、活動時期の限定もないため、刑事裁判が終わった後も、被害者の方との示談交渉など、ご依頼者のために活動することができます。

このように、当事務所の私選弁護活動は、国選弁護では実現できない弁護活動を提供させていただきます。

7.ご依頼、ご相談、お問合せについて

当事務所では、犯罪行為をしてしまった方や犯罪行為の疑いをかけられた方、及びこれらの方々のご家族のための法律相談を承っております。

ご相談、来所のために、電話またはEメールによる相談予約をお願いします。

詳細については、こちらをご覧ください。