「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」パブコメを提出しました!
これまで本ブログにて検討して参りました、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」について、私の考えをまとめたパブリック・コメント(パブコメ)を、法務省民事局参事官室から提供されているエクセルの表にまとめ、本日、同省民事局参事官室に電子メールで提出しました。
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」の概要については、こちらをご参照ください。
限られた時間の中で、意見を申し上げることできる論点についてのみコメントを行って参りましたが、より良き民法改正の実現、適正な契約実務の発展などに向けた民法改正に貢献できるよう、わずかばかりではありますが、民法を頻繁に使うことがある法曹実務家(弁護士)として、私なりの社会貢献ができたと考えています。
また、大学法学部在学中、民法ゼミでお世話になり、現在法制審議会民法(債権関係)部会委員を務めていらっしゃる先生方に、少しばかりではありますが、ご恩返しができていれば、と願ってやみません(こちらをご参照ください。)。
民法(債権関係)の改正については、今後も議論の状況を見守り、皆様から多くご相談、ご依頼を頂くなかで、研鑽・研究をさらに深めていきたいと思います。
また、鹿児島シティ法律事務所では、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」を含め、民法(債権法)改正に関連するご相談、ご質問を承りたいと思います。
私がこれまで本ブログにて検討してきた論点を含め、
・「民法(債権法)改正によって、どのような改正がなされようとしているのか、教えてほしい。」、
・「民法(債権法)が改正されようとしている中で、このような契約書を締結しても問題はないだろうか。」
等のご相談がございましたら、当事務所(弁護士萩原隆志)までお問い合わせくださいますと幸いに存じます。
鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志