民法とはどんな法律?
昨日(17日です。)、一昨日(16日)と、鹿児島は雨が続いています。
今日(18日)も雨だそうです、鹿児島はまだまだ梅雨が続きますね。
車の運転や土砂崩れなどには、皆様十分に気を付けて頂きたいと思います。
さて、先日の記事でコメントしてみたいと申し上げた、「民法」という法律について、あまりなじみがない方も多くいらっしゃると思いますので、ごく簡単に説明してみたいと思います。
民法は、いわゆる「六法」に含まれる法律で、契約、商取引、金融取引、親族、相続など、市民、事業者の皆様の身近で日常的な場面で多く適用される法律です。
私の事務所でも多く取扱うことがある、債務整理(利息制限法、不当利得法)、離婚(再婚支援)、相続、不動産問題(自社ビル、所有土地建物、賃貸借など)、契約書作成の仕事等々で使うことが多い、基本的なルールを定めた法律です。
日本の近現代における法令の歴史の中で見ても、幕末の時期に締結された不平等条約の改正を目的とする、西洋流の基本法典整備の一環として、1896年(明治29年)から1898年(明治31年)にかけて制定、施行された法律ですので、近現代における法令の中では最も伝統のある法律の一つといえます。
私が「民法」という法律の名前を知ったのは、おそらく、高校時代の日本史の授業においてであったと思います(もし中学校社会科で教わっていましたら、中学・高校時代の恩師の先生ごめんなさい。)。
普段の法律相談やご依頼を頂く際には、私は、民法という法律を頻繁に使っています。
なぜなら、市民の皆様や法人の皆様が取引をされる際に、契約書(特に、ある程度正確に作成された契約書です。)を締結されていれば、既に締結されている契約書の内容をもとに、更なる契約交渉や今後の採るべき措置を決めればよいのですが、普段の法律相談などでは、①契約書を締結しないで、一応取引を実行した、②契約書を締結したけれど、争点となっている事項について合意していない、などなどの場面に多く遭遇します。
それらの場面で、その後どのように話し合いを進め、また訴訟となった場合(もめた場合)にはどのような結果となる可能性が高いかを考える際に、私なりの基準(原理原則)を導くために、よく参照する法律が民法(及び民法の条文に関係する判例、裁判例、関連するルール)なのです。
これまで、法務省で、民法を「市民のための民法」(①変化の多い社会・経済に対応する民法、②国民一般にわかりやすい民法)とするために、法務省法制審議会民法(債権関係)部会というところで、約1年半以上もかけて、民法改正の議論がなされています(学者の先生方は、それよりもずっと前から議論をされています。)。
これまで、普段の業務に追われていたこともあり、法務省で行われている議論を厳密に追いかけていたわけではありませんが、同部会において、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」が決定され、公表されておりますので、私が意見できる部分に限り、私なりの意見を言ってみたいと思います。
「論点整理」等は、以下のURLに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html
今回の民法改正が、日本という国における民法運用の自前の実績を踏まえ、民法を自前の法律とするための改正であると理解しています。
そこで、私は、①自前の民法とするための改正に向けて、②地元鹿児島・九州における実務経験をはじめとする(自前の)弁護士としての経験を踏まえて、③自前の弁護士事務所(当事務所)及び当事務所オフィシャルサイトに付随する本ブログから、同「論点整理」に関する意見を、わずかながら述べてみたいと思います。
あわよくば、8月1日まで行われている、パブリック・コメントにもチャレンジしてみたいと思います。
鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志