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後見制度支援信託について

昨年のことになりますが、鹿児島県弁護士会館にて、後見制度支援信託に関する研修を受けてきました。

後見制度支援信託とは、おおまかに申し上げると、親族後見人による被後見人の財産横領等の不祥事防止を目的として、被後見人(成年被後見人、未成年被後見人)の財産のうち、日常生活などに必要な財産は、後見人が管理する口座に管理しておいて、その他の財産(金銭に限ります。)を信託銀行に信託しておき、被後見人のために必要となった場合には、後見人が家庭裁判所の「指示書」を得て、信託銀行にある被後見人の財産(信託財産)の払戻しを後見人が受け、被後見人の生活等の費用に充てる、というしくみのようです。

後見制度支援信託は、被後見人の親族による不祥事防止を目的とした一方策であり、後見制度支援信託が利用されない場合、利用される場合のいずれの場合であっても、弁護士などの専門職後見人の役割は、さらに重要になるように思いました。

鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志