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返し過ぎた借金を取り戻す-過払金返還請求について

こんにちは。萩原です。
今日は、これまで本ブログにてあまり取り上げてこなかった、過払金返還請求について書いてみたいと思います。

平成18年(2006年)前後ころまでに、貸金業者である消費者金融・サラリーマン金融からの借入れ、同じく貸金業者であるカード会社からのキャッシング(借入れ)により借入れを開始され、年率18パーセントを超える利率により借金の返済を行ってこられた方は、貸金業者に対し、借金(利息)を返し過ぎている場合があります。
貸金業者に対して借金を返し過ぎている場合、不当利得として、返し過ぎた借金を返してもらうことができます。
これを、過払金返還請求といいます。
貸金業者に対して借金を返し過ぎているかどうかは、これまでの貸し借りの記録である「取引履歴」を貸金業者から取り寄せて計算することにより、把握することができます。

貸金業者との一貫かつ継続した貸し借りで、最後の貸し借りを行った日から10年が経っていなければ、消滅時効が完成していないので、返し過ぎた借金を返還してもらうことができます。
他方で、貸金業者からの借入を完済し、その後同じ貸金業者からの借入を開始するまでに一定期間の時間の経過があるような場合には、貸金業者から返還を受ける借金の金額に検討を要する場合があります。

また、返還請求する返し過ぎた借金には、返し過ぎたこととなった返済の日から、年5パーセントの利息を付けて返還することを求めることもできます。
ただし、過払金返還請求を行い、貸金業者と和解(裁判を起こさないで和解する場合、あるいは裁判を起こして和解する場合いずれでもです。) して解決する場合には、年5パーセントの利息までは返還されないこととすることもあります。

当事務所では、貸金業者に借金を返し過ぎている依頼者、相談者の皆様のために、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、返し過ぎている借金(過払金)の金額を計算し、裁判を起こさないで過払金返還請求を行う業務を提供しております。
また、返還を受ける過払金の金額について、当事務所の弁護士が代理人として貸金業者と協議を行い、適正な過払金返還が行われるように尽力します。
過払金を返してもらえれば、返還を受けられた皆様の今後の生活再建に役立ちます。

弁護士費用は、完済されたご依頼者については、返還された過払金の金額の20パーセント(消費税別途)にて承っております。

過払金返還請求について、お気軽に当事務所までお電話、お問い合わせください。

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鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志