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民法5-併存的債務引受の効果

「民法(債権関係)改正中間的論点整理」のコメント第5弾として、併存的債務引受の効果(併存的債務引受を行った場合、債務者と引受人には、どのような責任が発生し、どのような関係が発生するか、ということです。)について、コメントしてみたいと思います。

1. 論点箇所
「第15 債務引受」のうち、「2 併存的債務引受」「(2) 併存的債務引受の効果」(NBL953号付録55頁)
 
2. 同論点に関するコメント
併存的債務引受の効果を定める規定を民法に設けることについて、積極的な必要性を見出すことができない。
併存的債務引受により、債務者が負っている債務を同一性を保持したまま引受人が連帯して負担することになると考えられるが、「債務」の範囲が明らかではない。従たる債務(主たる債務に付随する債務)は含まれるのか。併存的債務引受の対象となる債務の内容に柔軟性を持たせる(契約自由の原則を徹底する)ために、併存的債務引受の効果を定める規定を民法に設ける必要はないと考える。

3. 理由
併存的債務引受が行われた場合、引受人は、債務者が負っている債務を同一性を保持したまま連帯して負担することになると考えられます。
しかし、この「同一性を保持したまま」という部分がポイントです。

例えば、お金の貸し借りに係る契約である、金銭消費貸借契約を例にとってみますと、債務者(借主)が貸主に負う債務として、(1)元本返還債務、(2)利息返還債務、(3)遅延損害金支払債務がありますが、引受人が、(1)元本返還債務を併存的に債務引受した場合、(2)利息返還債務と(3)遅延損害金支払債務は、引受人が併存的に負担する債務に含まれるのでしょうか。
また、貸金業者が利息制限法による利率を超える貸付けを行っていた場合には、貸金業者は、借主に対して、過払金返還債務を負うことがあると考えられますが、同貸金業者が借主に負担する債務を併存的に引き受けると合意した引受人は、貸金業者が貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(貸金業法19条)に基づいて取引履歴を開示すべきとされる、取引履歴開示義務(6月30日のブログ記事をご参照ください。)まで負担するのでしょうか。
取引履歴開示義務は、主たる債務に付随して発生する「付随義務」と呼ばれる債務ですが、他には、(1)不動産売買契約における不動産引渡し義務(鍵の引渡しなど)や移転登記義務、(2)雇用契約(労働契約)において雇主(使用者)に発生する、安全配慮義務が付随義務の例として考えられます(論者によって考え方は異なり得ます。)。
これらの契約の当事者(不動産の売主又は雇主)の引受人は、これら付随義務についてまで債務を併存的に負担するのでしょうか。

結局、引受人がどの範囲で債務を併存的に負担するかは、併存的債務引受を行う契約書(債権者、債務者、引受人による三者間合意によるべきです。)によって決定される問題です。
すなわち、併存的債務引受によって、引受人がどこまで債務を負担するかは、契約自由の原則に従って、自ら決定する(契約書の作成等が得意な弁護士に依頼して、自ら負担する債務の範囲を決定する)べき問題であって、併存的債務引受の効果を抽象的に民法に定めるにとどまるならば、逆に市民又は法人に不意打ちを与える(取引の安全を害する)ことがあると考えます。

鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志