民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理について
NBL953号(2011.5.15)の付録として、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」を頂きました。
契約書が作成、締結されていない場合に多く遭遇する地方都市(鹿児島・九州)に在る弁護士として、特にここ3年近く、ご相談や訴訟の場面で、民法にはほぼ毎日触れているという実感を持っています。
特に業務で取り扱ったことがあり、ある程度のリサーチを行って、かつ、実務的な感覚を得ることができた論点整理の箇所について、この場を借りてコメントしてみたいと思います。
鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志