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企業法務|経営者保証ガイドラインアドバイザー(平成29年度)に萩原隆志弁護士が就任しました。

萩原隆志弁護士が、独立行政法人中小企業基盤整備機構・事業再生支援センターの登録専門家である、経営者保証ガイドラインアドバイザー(平成29年度)に就任しました。
萩原隆志弁護士は、平成26年度から平成28年度までの経営者保証ガイドラインアドバイザーも務めて参りました。

2014年2月1日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」(「経営者保証ガイドライン」)は、以下の4つのような場面で活用することが考えられます。
①企業が経営者保証に依存しないで金融機関から融資を受けようとするとき
②適切な保証金額を設定しようとするとき
③経営者による既存の保証契約を見直すとき
④企業融資と経営者の保証債務を整理するとき

経営者保証ガイドラインに合致する企業運営を行うことにより、経営者保証問題を予防し、解決したり、企業の事業承継や経営改善、事業再生を促進したりすることができます。
お気軽にご相談ください。

弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所