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交通事故と休業損害-交通事故における専業主婦(主夫)の休業損害

弁護士の山口学です。
今日は交通事故における休業損害について、専業主婦(主夫)の方の場合について取り上げたいと思います。

1.交通事故に遭った専業主婦・専業主夫の休業損害
ご家庭の中で主に家事に従事されている方、いわゆる専業主婦ないし主夫の方が、交通事故に遭った場合、休業損害はいくらとして計算されるのでしょうか。

2.休業損害とは
休業損害は、分かりやすくいうと、事故によって、休業を強いられた場合に生ずる損害です。
具体的には、仕事を休むことによって生じた減収額がそれにあたります。

会社員をはじめ、給与所得者の方の場合、事故による入院や通院によって仕事を休んだ結果、支払われなくなった給与額がそれにあたります。なお、有給を使って入院や通院をした場合も、休業損害の対象になります。

3.専業主婦・専業主夫の休業損害に対する賠償実務
それでは、専業主婦(主夫)の方の場合はどうでしょうか。

専業主婦(主夫)の場合、配偶者等から、直接かつ金銭的な対価を得ていないことが多いことに鑑みれば、事故によって家事が出来なくなったとしても、そもそも対価を得ていないので、休業損害というのが観念できないようにも考えられます。

しかし、裁判所や損害保険会社の賠償実務において、そのように考え方はとられておりません。

まず、自動車損害賠償責任保険(いわゆる「自賠責保険」)の場合です。
自賠責保険の支払基準を定めた、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」の中で、「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす」とされ(アンダーラインは当職)、休業日1日つき5700円が認められています。

次に自賠責保険でカバーではない分について、裁判所や損害保険会社の賠償実務においては、専業主婦についても、一定額の対価を得ているとみなした上で、その額に基づいて計算されています。

具体的には、事故年の「賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額」を、専業主婦(主夫)の年収額とみなすことになっています。
例えば、平成29年の統計では、377万8200円です。
なお、専業主夫、すなわち、男性の場合でも、女性の賃金センサスを用いるとされます。

そして、計算式で示しますと、

【計算式】
賃金センサスから割り出される1日あたりの収入×休業日数×休業割合

ということになります。

ここまでは、弁護士事務所などのホームページでも多く書かれていることだと思い、ご存知の方も多いと思われます。

しかし問題なのはここからです。
主婦の方の休業損害における、具体的な額はいくらなのか、という点です。
上記の式に即してみれば、「休業日数」と「休業割合」をどのように考えるか、という点です。

入院している場合は、主婦として稼働することは出来ませんから、入院した日が休業日となり、そして休業割合は「100%」ということになります。

それでは通院した日や入院・通院していない日はどうでしょうか。
通院した日や入院・通院していない日といえども、交通事故の受傷によって家事に影響が出ることは明らかです。
他方で、通院した日や入院・通院をしていない日においても、家事が全くできないような事情がない限り、休業割合が100%というわけではありません。

したがって、通院した日や入院・通院していない日については、休業日数にカウントした上で、休業割合で調整することになります。

これについては、様々な考え方があります。
1つ目は、通院日と通院していない日に分けて計算する方法。
通院日は休業割合80パーセント、通院していない日は休業割合40パーセントのように、割合的に計算するものです。
2つ目は、時間の経過に着目して計算する方法。
入通院(治療)と共に症状は回復していくことから、事故日から3か月は通院日の休業割合80パーセント、事故日から3か月後6か月の間は通院日の40パーセントのように計算することもあり得るでしょう(これは「期間逓減方式」とも呼ばれます)。
3つ目は、1つ目の方法と2つ目の方法を組み合わせる方法。
4つ目は、通院日のみを家事の休業日(かつ休業割合100パーセント)とみなし、通院していない日を考慮しないで計算する方法。
色々な計算方法はありますが、方法が特に決まっているわけではなく、賠償実務を見てみると、事案に応じて判断されている印象です。

4.まとめと当事務所の解決事例における専業主婦の休業損害
以上をまとめると、
・入院日:休業日数にカウントし休業割合100%、
・通院日:(多くの場合)休業日にカウントするが、休業割合で調整(受傷の程度によって100%としないこともある)、
・入院も通院もしていない日:休業日に入れない、ないし、休業日に入れたとしても、休業割合を相当程度低く見積もる(受傷の程度による)、
・計算の便宜から、通院日のみを家事の休業日(かつ休業割合100パーセント)とみなし、それ以外の日を考慮しない方法もある、
ということになると考えられます。

以上は計算の方法ですが、具体的な金額については、事案によって異なります。
この点につき、交通事故訴訟の裁判所における和解内容を分析した書籍によると、

「あくまで個人的見解ではあるが、週2回程度の通院を半年ほどしているケースでは、むち打ち非該当であれば20~50万円、14級であれば40万円~80万円程度の間に収まることが多いのではないだろうか」
という分析結果が出ております(弁護士法人サリュ交通事故和解研究班編著『交通事故裁判和解例集』(第一法規、2016年)29頁)。
ここに言う14級というのは、後遺障害等級のことで、14級はその中で最も低い等級です。
(なお同書では単に「14級」とありますが、14級にも様々なものがあります。同書で「むち打ち」の例が挙げられていることに鑑みれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を意味するものと考えられます。)

当事務所の経験からも、以上の分析結果は納得できるものがあり、一つの目安として正鵠を得ているように思います。
他方で、当事務所が解決したケースの中には、この額を超えているケースもあります。
当事務所が、平成30年に解決した事例では、半年ほどの通院期間、通院頻度は週2~3回程度、後遺障害等級非該当の主婦の方の事案で、裁判外示談によって、休業損害につき75万円程度獲得したものがあります。

このように主婦の方の休業損害1つをとっても、具体的事案によって、大きく賠償額が変わるのです。

5.交通事故により生じた家事への支障を記録しておくべき
「専業主婦(主夫)にも休業損害が認められる」ということは、弁護士事務所のホームページなどで書かれ、ご存知の方も多いと思います。
しかし、これまで述べてきた通り、交通事故によって、実際にどの程度の家事に従事できなくなったのか、という点が専業主婦(主夫)の方の休業損害の算定において重要になり、その主張立証の仕方によって、賠償額が大きく変わってしまいます。
そのためには、交通事故によって、どのような家事に支障が出たのか、毎日、具体的に記録しておくとよいのではないかと思われます。

当然のことながら、交通事故加害者側(具体的には加害者側保険会社)とすれば、なるべく低い金額での示談を求めていきますから、その提示額は極めて低額になりがちです(これはどのようなケースでも同様です)。
そして、専業主婦(主夫)の被害者の方からすれば、専業主婦(主夫)の対価を、これまで直接的に得てないことが多いことから、「主婦(主夫)なのに休業損害が認めてくれるのか」と思いがちであり、交通事故加害者側の提示額に納得してしまうかもしれません。
しかし、上記の検討結果からは、その提示額に、ただちに納得すべきではないのです。

すなわち、交通事故による家事への影響を具体的に主張立証することが必要であり、専門家の力を借りるべき事件類型だと考えます。
したがいまして、専業主婦(主夫)で交通事故に遭われた方は、弁護士に相談することをお勧めいたします。

今日は、専業主婦(主夫)の方の休業損害について取り上げました。
それでは、外で働きながらも主婦(主夫)もしている、いわゆる「兼業主婦(主夫)」の方の場合はどうでしょうか。この点について、次回以降で取り上げます。