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マイナンバー制度/通知カードについて

みなさん、こんにちは。
弁護士の萩原です。
今日は、先日セミナー開催の報告をさせて頂いたマイナンバー制度のうち、通知カードについて、主に企業、事業主の皆様の視点、観点から、ごく基本的な事項に限って言及してみたいと思います。

1.通知カードの発送が始まりました
いよいよ12桁の数字で構成されるマイナンバー(個人番号)が書かれた通知カードの発送が始まりましたね。
11月中までには、簡易書留郵便で住民票上の住所に一世帯分の通知カードが送付される予定であるとされています。
通知カードは、個人番号カード(表面に顔写真が、裏面にマイナンバーの記載やICチップがあるカードです。2016年1月から交付が開始されます。)とは別のカードです。

住民票上の住所がお住まいの場所(居所)と異なるなどして、通知カードを受け取ることができなくても、①保管期間中は郵便局で受け取ったり、②その後一定期間は、住民票上の住所がある市区町村役場にて受け取ったりすることができるとされています。

個人番号カードの交付を2016年1月以降に受け取る皆様にとっては、皆様のマイナンバーを知るための重要な手段の一つであり、個人番号カードの交付を受けるまでの間、特に重要な役割を担うことになると考えられます。

2.通知カードにはマイナンバーなどが書かれています
通知カードには、マイナンバー(個人番号)や氏名、住所、生年月日、性別、発行する市区町村長などが書かれています。

3.企業、事業主としてするべきことは
企業、事業主としては、いきなり従業員の通知カードの提出を求めたり、通知カードに書かれているマイナンバーを尋ねたりしてはいけません。

何のために従業員のマイナンバーを提供してもらい、利用するのか、自社で調査、把握し、はっきりと従業員に示す必要があります。
この作業を企業、事業主様だけで行うことは、大変なことだと思います。
企業、事業主様の会計、人事、総務担当者の皆様の力を総動員し、
さらに、マイナンバー制度に詳しい弁護士、税理士、社労士の力を借りて行われるとよいと思います。
その後、従業員のマイナンバーを取得、収集された後も、番号法や事業主ガイドラインを遵守して、マイナンバーの管理に万全を期する必要があります。

また、法人である会社、医療法人、社会福祉法人等には、13桁の数字で構成される法人番号(企業版マイナンバー)が割り振られます。
マイナンバーを通知する通知カードとは別に、国税庁長官から通知を受ける予定となっており、国税庁が開設しているウェブサイト「国税庁法人番号公表サイト」にて調べることもできます。

4.通知カードで何をすることができるのか
ご自分のマイナンバーを知ることができます。
マイナンバーの記載を求めて住民票の写しを取得することによっても、ご自分のマイナンバーを知ることができます。
また、マイナンバーを職場に提供する時の本人確認において、ご自分のマイナンバーが正しいことを証明することができます。

他方で、個人番号カードとは異なり、身分証明証として使用することはできません。

5.個人番号カードをもらうとどうなるのか
企業、事業主様が、勤務される従業員の皆様の個人番号カードをまとめて取得申請することが認められるとされています。
勤務される従業員が個人番号カードを速やかに全員取得されれば、企業、事業主様が、当該従業員の通知カードに接する機会は、その後なくなると考えられます。

6.その他、わからないことがあったら
企業、事業主の皆様は、これら基本的な事項をおさえた上で、通知カードやマイナンバー、さらに法人番号(企業版マイナンバー)のことでわからないことなどがありましたら、マイナンバー制度に詳しい専門家に相談、確認しながら対応するとよいと思います。

マイナンバー制度 通知カード

弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原 隆志
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