傘を購入しました。
ここ数日間雨が続いておりますが、先日、傘(雨傘・洋傘)を購入しました。
東京にいる時からも含めて、私は長らくお値段がおてごろな折り畳み傘やビニール傘を愛用しており、「購入する」(purchase)といえるほどの傘を購入するのは、本当に久しぶりでした。
折り畳み傘は、予想もしていない雨に遭遇したときなどに携帯していると特に重宝します。
ビニール傘は、値段が安いですし、すぐに買えますし、紛失したり、持っていき忘れたり、誰かに持っていかれてもまた別のビニール傘をすぐ買うことができます。
また、無色透明でもあるので、傘を斜めに持っているときでも先を見通すことができ、安全面でも優れていると思います。
さらに、降灰と風が共に強い時にも、ビニール傘を便利に使うこともできます。
それでも、折り畳み傘やビニール傘以外の洋傘を購入したことは、私にとって意義深いことだと思いました。
3月に入った昨日、購入した傘を早速デビューさせてみました。
購入した時も思ったのですが、手元の部分が木でできているのであたたかみがあり、頑丈な作りになっているなと思いました。
また、ずしりとした「重み」があり、重厚感があります。
威厳(dignity)やスタイリッシュさも兼ね備えているように思います。
そういえば、ドイツに留学したことがある私の友人が、以前、「ドイツの扉(ドア)は、とても重い。」ということを教えてくれたことを、購入した傘を持って思い出しました。
体格が大きいゲルマン民族の方が伝統的に多いことから、家や建物の扉も、重たい作りになっているのだろうと思いましまた。
どれぐらい重たいのか、いつかドイツにある扉の重さを実感してみたいなと思いました。
さて、話を戻しますが、このような傘を購入したときに心配になるのが、紛失・盗難防止策です。
立木法による登記がされていない立木に対抗要件を備えるために、立木(立木法(明治42年法律第22号)という法律によると、立木とは、一筆の土地または一筆の土地の一部分に生えている樹木の集団のことをいうとされています。※)を削って名前を書いて明認方法を具備し、立木の二重譲渡によるトラブルや損害を防止することがあるように、傘の手元の部分に名前などを彫ることも考えましたが、ためらわれたので、名前や電話番号、事務所名を記載したラベルを施しておきました。
これでひと安心です。
それでも、降灰がひどい時や灰雨の時が多いことも考えると、まだまだビニール傘の出番は多いだろうなと思います。
簡単に書くつもりでしたが、気づいてみたら書くことが多くなりました。
今日はこれぐらいにしたいと思います。
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※ ものすごく久しぶりに立木法という法律を見てみたところ、立木法は、明治42年(1909年)にできた法律で、現行民法と同じくらい歴史が長い法律であることに、改めて気付きました。まだカタカナ混じりの法律となっています。私が司法試験に合格した10年くらい前の民法を思い起こさせます。
立木法の中に、立木の分割や合併に関する規定を見つけました。
「立木の分割」や「立木の・・・合併」等があったときの登記に関する規定(立木法第20条)は、これを会社の合併や会社分割における規定に置き換えると、会社法921条(吸収合併の登記)、会社法922条(新設合併の登記)、会社法923条(吸収分割の登記)、会社法924条(新設分割の登記)の規定が相当(correspond)すると思いました。
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鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志