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クラヴィス破産手続と過払金返還請求・借金解決等相談のご案内

クラヴィス(消費者金融)からはがきが届いた皆様


1.クラヴィス破産手続開始決定について
ちょうど1か月前になりますが、平成24年7月5日に、貸金業者、消費者金融会社である株式会社クラヴィス(旧商号:株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポート等。まとめて「クラヴィス」といいます。) が大阪地方裁判所に対して自己破産の申立てを行い、同日、破産手続開始決定(大阪地裁平成24年(フ)第3650号)(本件破産手続)がなさています。

大阪地方裁判所から選任された破産管財人によりますと、過去にクラヴィスと取引(注:クラヴィスの借主に対する貸付け、又は借主のクラヴィスに対する返済を意味します。)があった方のうち、利息制限法所定に基づく引き直し計算を行った結果、返し過ぎであるので返還してもらえる借金、すなわち「過払金」が発生している可能性が高いと考えられる方々(「過払金債権者」)に対して、「破産手続開始等の通知書」が圧着はがぎを使用して送付されているとのことです。
(以上の詳細については、こちらです。)
http://www.clavis-kanzai.jp/

2. 過払金返還請求・借金解決等相談について
過払金債権者となっている皆様がクラヴィスに対して有している過払金返還請求権についての、本件破産手続における今後の取扱い、さらに、過払金債権者の皆様が本件破産手続において、いつまでに何をしなければならないか、どのようなことをするべきなのか、ご自身だけではおわかりにならないことがあろうかと存じます。
そこで、当事務所では、上記はがきを受け取られた過払金債権者の皆様、あるいはクラヴィスと取引をされたことがある皆様のための過払金返還請求・借金解決等のための特別無料相談を実施することと致しました。
お気軽に面談による相談日時の予約(電話番号:099-224-1200)、ご相談を頂ければと存じます。
お電話は、事務所営業日(こちらをご覧ください。)の午前9時から午後6時までの間にお願い致します。
弁護士費用の詳細については、こちらをご覧ください。

3.切替事案を巡る過払金返還請求等について
本件破産手続において、クラヴィスから過払金債権者に対する配当がなされる場合であっても、過払金債権のほとんどは債権カットされ、支払を受けることは難しいことになることが予想されます。
しかしながら、平成19年から平成20年くらいのころにかけて、当時クラヴィスの親会社であったプロミス(株)(現在のSMBCコンシューマーファイナンス(株)。「プロミス」と申し上げます。)から勧誘を受けて、プロミスとの間で金銭消費貸借契約を締結し、クラヴィスに対する約定通りの借入残高相当額をプロミスから借り入れて、そのままクラヴィスに対する上記残債務の返済に充てて返済し終わった(完済した)方(いわゆる「切替事案」と呼ばれる取引をされた皆様です。)については、プロミスへのその後の返済状況にもよりますが、対クラヴィスと対プロミスそれぞれの取引をまとめて利息制限法に基づく引き直し計算を行って、プロミスに対して、過払金返還請求をすることが可能な場合があると考えられます(最高裁判所第二小法廷平成23年9月30日判決・平23(受)第516号)。
切替事案による取引をされている過払金債権者の皆様であれば、本来であればクラヴィスから返還されるべき過払金を、プロミスから返還してもらい、皆様の借金解決、生活再建に役立てることができる場合があると考えます。
添付URLのQ6・A6をご参照ください。
http://www.clavis-kanzai.jp/law.html

当職は、約4年間、一貫して、金融機関、消費者金融会社等からの負債を抱える皆様の債務整理、借金解決相談、さらに裁判外における協議及び訴訟による過払金返還請求を多数お手伝いした実績、経験を有しており、本件破産手続における過払金債権者等の皆様からのご相談を承ることで、皆様の借金解決、生活再建に貢献したいと考えています。
加えて、当職は、上記切替事案を巡る、南九州地域(鹿児島県、宮崎県)における訴訟事件に訴訟代理人として複数件従事しており、切替事案における皆様の過払金返還請求をお手伝いするノウハウを有しております。

切替事案については、
(i)取引履歴をクラヴィス及びプロミスから取り寄せることに加え、
(ii)両社から取り寄せた取引履歴を基に利息制限法所定に基づく引き直し計算を行ってプロミスに過払金返還請求できる金額を計算し、
(iii)プロミスに対して過払金返還請求する(訴訟提起を含みます。)
など、通常の過払金返還請求とは異なって手間が多くかかることが十分考えられます。
また、切替事案においては、訴訟提起による紛争解決を図る場合、「併存的債務引受」や「第三者のためにする契約」、第三者のためにする契約における「受益の意思表示」など、専門的な法的主張立証を行う必要があると考えられ、このような専門的主張立証に長けた弁護士に相談されるべきだと考えます。
当事務所では、かかる切替事案の特殊性を踏まえたお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご相談頂ければと存じます。

鹿児島シティ法律事務所 弁護士 萩原隆志